ページトップ

[本文へジャンプ]

航行報告印刷用ページ

下記に該当する場合、船長は、国土交通大臣にその旨を報告しなければならないと船員法第19条により定められています。
 ・ 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
 ・ 人命又は船舶の救助に従事したとき
 ・ 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき
 ・ 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき
 ・ 予定の航路を変更したとき
 ・ 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき

報告義務ではありませんが、下記事例のような場合でも任意報告として、船員法第19条を準用し、報告を受理・証明することができます。
ただし、受理・証明できるのは船員法が適用されている船舶のみとなります。
 (例) ・ 荒天に起因しない積荷濡損
     ・ 荒天又は流木等による船体又は推進機の損傷
     ・ 燃料不足による漂流等
     ・ 荷役機械の損傷
     ・ 荷役中の積荷損傷
     ・ 乗組員の船内での負傷
     ・ 造船所に係留中の事故
     ・ 漁網流出

提出書類および提示書類

(1) (証明を必要とする場合)航行報告証明申請書(第4号の2書式) word版 PDF版

(2) 航行報告書(第4号様式) 4通 word版 PDF版
   (※ 証明を必要としない場合は3通、複数証明を必要とする場合は通数を追加) 

(3) 公用航海日誌

(4) 船長の海技免状(※ 機関に関する場合は、機関長の海技免状も必要)     

(5) 手数料(※ 報告のみの場合手数料は不要