2019年1月24日 更新
小型船舶の免許制度、更新・失効講習日程表
プレジャーボートの役立つ情報
■モーターボートを操縦するには 総トン数20トン未満のモーターボートや水上オートバイ等のエンジン付きの船を操縦するには、ボートの免許(小型船舶操縦免許証)が必要です。正式には「小型船舶操縦士」という資格で、ボート用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の三区分に分けられています。 水上オートバイを操縦するためには「特殊」免許が必要であり、「一級」、「二級」のボートの免許では操縦できません。16才以上の方が取得できる二級免許には「若年者限定(18歳未満の方が操縦できるのは5トン未満の船舶に限定されます)」の区分や「湖川小出力限定」の区分も設けられています。 ■小型船舶の免許制度とは 平成15年6月1日から、新たな小型船舶の免許制度がスタートしました。また、新制度移行後にさらなる簡素・合理化を図るため「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」が改正され、平成16年11月1日から「5トン限定」区分が廃止されました。
また、二級から一級への進級試験は、実技試験や一部学科試験が免除されます。その他詳細は「上級免許を取得する場合の試験免除」をご覧下さい。 |
■小型船舶教習所について 国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所の講習を修了した場合は学科試験及び実技試験が免除され、身体検査のみ合格すれば免許を取得できます。四国管内では次の機関が小型船舶教習所として登録されています。
■受験できる年齢は 二級(湖川小出力限定)・特殊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15歳9ヶ月以上 二級(若年者5トン限定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15歳9ヶ月以上18歳未満 その他の種別の操縦試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17歳9ヶ月以上 ■身体適正基準は 視力、弁色力、聴力、疾病及び身体機能の障害の有無について基準が定められています。 *国家試験、養成講習及び身体検査合格基準の詳細については試験機関又は小型船舶教習所に直接お問い合わせ下さい。 ■小型船舶操縦免許証の有効期間は5年です 小型船舶操縦免許証には5年ごとの更新制度があります。身体適正及び知識・技能の再確認を行なうことを目的として制度化されたもので、更新手続きは有効期間満了の日の1年前からできます。更新を受けずに有効期間が満了したときは小型船舶操縦免許証が失効し、その免許証では船舶の操縦をすることはできません。 ■更新の手続きは 更新の手続きは、本人又は海事代理士が必要な書類を添付して、最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所の窓口で行って下さい。
■更新講習は 国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行っています。また、受講される方については身体検査も併せて受けることができます。受講手続き及び講習日程等の詳細については下記講習機関、又は四国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課にお問い合わせ下さい。
上記の講習機関以外では平成25年10月より一般財団法人尾道海技学院が今治市にて大型と小型の講習を行うことにとなりました。 ■尾道海技学院 更新・失効再交付講習(今治) なお、尾道海技学院の講習については更新・失効講習日程表(PDF)には含まれていませんのでご注意ください。 |
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■小型船舶操縦免許証が失効したときは 失効再交付の手続きを行うことにより有効な小型船舶操縦免許証が再交付されます。失効再交付申請の際は、(1)一定の身体適正基準を満たしていること、(2)失効再交付講習を修了していることが必要です。また、この講習は更新講習の実施に併せて開催されています。 失効再交付の手続きは、本人又は海事代理士が必要な書類を添付して、最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所の窓口で行って下さい。
■ライフジャケットを着用しよう(着用義務範囲の拡大) |
お問合せ先 |
〒760-0019 高松市サンポート3番33号 ◇四国運輸局 海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 TEL:(087)802-6831 |