※@
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請求事由により、登録番号を明示できないことがやむを得ないと確認できる場合は、車台番号のみでの請求可。
ただし全桁の記載が必要です。 |
※A
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私有地における放置車両については、次のことを明確にできる場合は、「自動車登録番号」のみで請求可。
ただし、次のものを所定の用紙に記入および貼付すること。
用紙(表) 用紙(裏)
ア 車両が放置されている場所
イ 見取り図
ウ 放置期間
エ 放置車両の写真(放置状況およびナンバーがわかるもの) |
※B
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裁判手続きの書類として必要不可欠な場合であって、債務名義等の書類の提出または提示に関する「申立書」の添付によって、裁判手続きに利用することが確認できる場合は、「自動車登録番号」のみで請求可。
申立書(例) |
| ・請求者本人の確認のための書面 |
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※例としては、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、など。
ただし申請書記載の氏名及び住所と同一であることが必要です。 |
| ・具体的な請求理由
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※何のために必要なのか具体的な理由が必要です。
ただし不当な目的の場合、交付できません。 |
| 登録申請書(OCRシート第3号様式)、手数料印紙(1件あたり300円)が必要となります。運輸支局の近くで販売しています。
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※
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過去の履歴の照会の場合の手数料は1件あたり1000円が必要です。
ただし履歴内容により追加手数料が必要な場合があります。 |