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四国運輸局 > 分野別情報 > 交通環境・物流 > 倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示の施行に伴う倉庫業法施行規則等運用方針の改正について

倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示の施行に伴う倉庫業法施行規則等運用方針の改正について印刷用ページ


 近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境の変化が生じているところ、過冷却を抑制し、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があるため、倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号)において温度帯区分が改正されました。
 
2.改正の概要
(1) 冷蔵倉庫の基準の改正(告示第 19 条関係)
冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分を以下の通り細分化します。

(2)経過措置(附則関係)
  倉庫業法第3条の規定に基づき既に登録されている事業者及び申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた
 事業者については、従前の取り扱いとします。

(3)公布、施行について
   公布:令和5年 12 月 28 日 施行:令和6年4月1日

 本改正によって、倉庫業法第5条に基づく登録簿に記載されている冷蔵室の級は令和6年4月1日から冷蔵室の級を以下の新旧表のとおり変更いたします。※申請又は届出等の手続きは要しません。
 なお、国土交通省で登録事項を管理するシステムの改修が完了するまでの当面の間は、当局で縦覧できる登録簿は旧表の記載となっていますが、新表のとおり読み替えるものと致します。
※旧C1において、新F1に跨る温度につきましては、原則新C1として取り扱うことと致します。(新F1として運用する場合は、再審査が必要です。)
 
 今回の改正内容や今後の取扱いについての説明動画を以下のリンクよりご覧いただけます。  
 倉庫業法  (該当ページ最下段に今回の改正についての記載がございます) 

 
お問い合わせ:交通政策部環境・物流課
電話 087-802-6726

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