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自動車事故報告書について印刷用ページ

2023年6月20日 更新

自動車の事故に関する報告について

 自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません。
 また、特に重大な事故(速報対象の事故・事件)が発生した場合には、24時間以内においてできる限り速やかに運輸支局長に速報しなければなりません。

■対象事業者

★旅客自動車運送事業者〔乗合バス・貸切バス・特定バス・タクシー〕
★貨物自動車運送事業者〔一般貨物・特定貨物〕(※貨物軽自動車運送事業者を除く)
★特定第二種貨物利用運送事業者
★自家用有償旅客運送者
★整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者

■事故報告書が必要な事故(自動車事故報告規則第2条各号に規定する事故)

第2条

(1) 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
(2) 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
(3) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
(4) 10人以上の負傷者を生じたもの
(5) 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)第2条に規定する高圧ガス
原子力基本法(昭和30法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によって汚染された物
シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)別表第2に掲げる毒物又は劇物
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物
(6) 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
(7) 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの
(8) 酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)(特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員が酒気を帯びて特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為。)、無免許運転(同法第64条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第117条の2第3号の罪に当たる行為をいう。)(特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為)を伴うもの
(9) 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
(10) 救護義務違反(道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があったもの
(11) 自動車の装置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなったもの
(12) 車輪の脱落被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
(13) 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
(14) 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和26年政令第250)第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあっては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの

■事故速報が必要な事故(自動車事故報告規則第4条第1項各号に規定する事故)

第4条

(1) 第2条第1号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
(2) 第2条第3号に該当する事故であって次に掲げるもの
2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあっては、1人)以上の死者を生じたもの
5人以上の重傷者を生じたもの
旅客に1人以上の重傷者を生じたもの
(3) 第2条第4号に該当する事故
(4) 第2条第5号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
(5) 第2条第8号に該当する事故(酒気帯び運転があったものに限る。)
 
※速報をメールで送付した場合は、迅速な情報伝達を行うため、担当者あて電話連絡もお願いいたします。

◇四国地方の運輸支局連絡先◇

運輸支局担当 電話番号  
徳島運輸支局 保安担当 088−641−4813
香川運輸支局 保安担当 087−882−1355
愛媛運輸支局 保安担当 089−956−1561
高知運輸支局 保安担当 088−866−7313

 

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お問合せ先
◇四国運輸局自動車技術安全部 保安・環境調整官
〒760−0019 高松市サンポート3番33号 TEL:087−802−6786

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