平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称自動車リサイクル法)の本格施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係の手続きがスタートしました。 |
これまでは、一時抹消登録(使用の一時中止)を行った後、解体あるいは輸出を行った場合であっても何ら運輸支局等への手続きは不要でしたが、今後は必ず届出が必要。 |
中古車として輸出する場合は、輸出抹消仮登録申請又は輸出予定届出が必要。 |
これまでは産廃マニフェストのB2票や解体業者が発行する解体証明書を利用して永久抹消登録を行っていましたが、今後、永久抹消登録、解体の届出は、引取事業者が、自ら引き取った使用済自動車が解体されたことをパソコン画面上で確認し、これを最終所有者に通知して行う。 |
と上記のように整理されたところです。 |
登録を受けている自動車を廃車する場合は、運輸支局又は自動車検査登録事務所に抹消登録の申請が必要です。 登録の申請には「永久抹消」・「一時抹消」・「輸出抹消」の3種類があります。 |
「永久抹消」は 自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車又は平成16年 12月までに解体した自動車、滅失・用途廃止した自動車 |
「一時抹消」は 運行を一時中断する自動車 |
「輸出抹消」は 輸出する自動車が対象となります。 |
他県ナンバー(福島ナンバー ←→ いわきナンバーも含む。)の車の手続きする場合は一定の要件が必要になりますので事前に下記までお問い合わせ下さい。 福島運輸支局管轄 福島運輸支局(電話番号050−5540−2015) ヘルプデスクのご利用方法 いわき自動車検査登録事務所管轄 いわき自動車検査登録事務所(電話番号050−5540−2016) ヘルプデスクのご利用方法 |
軽四輪自動車に関するお問い合わせは、こちらのリンクから。 |
なお、書類を準備する前に、車検証の所有者欄を必ず確認してください。 (所有者が自動車販売店・クレジット会社等になっていることがよくあります。) |
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