車検の切れた自動車や抹消済みの自動車などは、本来であれば道路上を運行することはできませんが、そのような状態の自動車について、車検のため、登録のためなど目的を限定して特例的に運行できるようにする臨時運行許可制度があります。
しかしながら、臨時運行許可は1台の自動車について1運行に限り許可するものになっており、自動車メーカーやディーラー、陸送業者、整備工場など、業務上、毎日何台もの自動車を輸送しなければならない事業者にとってはたいへんな手間になってしまいます。
このような自動車メーカー等の事情を鑑みて手続き等の簡素化を図るため、基準を満たした事業者に対し許可をするようにしたものが回送運行許可制度になります。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
製作
(架装)
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自己の製作に係る自動車 | ・製作工場とテストコースとの間の回送 ・製作工場と車体架装工場との間の回送 ・製作工場から自動車置き場までの回送 |
陸送 | 他人から委託を受けて回送する自動車 | ・委託者の指示する場所間の回送 |
販売 | 自己の販売した自動車、販売しようとする自動車、仕入れた自動車 | ・仕入先から営業所までの回送及び納品するための回送 ・自動車置き場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所との間の回送 ・展示又は顧客への提示のための営業所と展示場所又は顧客所在地との間の回送 ・仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送 ・販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送 |
特定 整備 |
車検のために自ら特定整備しようとする自動車、特定整備した自動車 | ・特定整備しようとする自動車の引取りのための回送 ・特定整備した自動車の引渡しのための回送 ・特定整備した自動車の車検場までの回送 |