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東北運輸局 > 海運・船舶・船員 > 船の安全と検査について

船の安全と検査について印刷用ページ

○船の検査はなぜ必要なの?

船は、車や飛行機に比べ大量の物資・人を一度に運ぶことができますが、危険に遭遇する度合いは他の交通機関よりも遙かに高く、台風や低気圧といった過酷な海象・気象条件のもとで海上を航行しなければならないということも希ではありません。
また、ひとたび事故が発生した場合には、洋上において孤立した状態になり救助されるまで命を守り抜く必要があります。船は常に危険と隣り合わせと言っても過言ではありません。
このために、船体の強度が十分あるか、エンジン故障を起こすような異常がないか、または救助のための設備が整っているかなど、海上における人命及び財産の安全確保のためと、油や廃棄物などによる海洋汚染を防止するために、船舶安全法・海洋汚染防止法等の法律により構造・設備などについて検査を受ける必要があります。
合格した船には船舶検査証書・海洋汚染防止証書が発給され航行することができます。

○検査はいつするの?

船は、定められた時期に定められた検査を受けなければなりません。
検査の種類には主に次のようなものがあります。

1.定期検査
初めて船を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受けます。
※船舶検査証書の有効期間は、航行する区域や用途などにより、5年または6年になります。

2.中間検査
定期検査と定期検査の間の定められた期間に受けます。
※中間検査には、第1種・第2種・第3種の3種類の検査があり、それぞれの航行する区域や用途などにより指定される比較的簡易な検査です。

3.臨時検査
改造・修理を行ったとき、または船舶検査証書に記載されている条件の変更をするときに受けます。

4.臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船が、臨時に航行するときに受けます。

○検査は誰がするの?

検査は総トン数が20トン以上の船については国の船舶検査官が行い、20トン未満の船は特殊なものを除き日本小型船舶検査機構が行います。

造船の航行開始までの検査と登記・登録の相関図

行程 検査(船舶安全法) 登記・登録(船舶法)
設計・起工    
  製造検査  
   
進水 定期検査 総トン数の測度
 
試運転
  船舶件名書謄本交付
 
竣工・引渡 船舶登記
 
  船舶登録
 
  船舶国籍証書交付
航行開始 船舶検査証書交付