令和5年5月12日に海上運送法等の一部を改正する法律が公布されました。今後は関係政省令の施行を踏まえ、旅客船の安全・安心対策を着実に進めていきます。各項目の具体的な対策内容については、以下をご確認ください。
旅客船の総合的な安全安心対策(海上運送法の改正について)
安全統括管理者及び運航管理者の試験制度の創設について
各管理者資格者証の試験制度が創設されました。
人の運送をする船舶運航事業の形態ごとに必要な資格が異なりますので、資格の種類及び取得の要件についてはこちらをご覧ください。
安全統括管理者及び運航管理者の資格者証制度の創設
安全管理規程の重要規定の法令化とひな形の充実について
安全管理規程に記載する事項として、これまでひな形で示していた内容が、法令上明確となるよう、重要規定を法令化しました。
安全管理規程の重要規定の法令化とひな形の充実
安全情報の提供の拡充について
事業者自身が、輸送の安全にかかわる情報をインターネットの利用(各事業者のHP等)、その他適切な方法で公表することとしました。
安全情報の提供の拡充
船舶に係る特定教育訓練制度の創設について
小型旅客船の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員について、船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施を義務付けます。
令和6年4月1日以降の特定教育訓練について(国土交通省ホームページ)
特定操縦免許制度の改正について
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴い、小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」に関する制度を改正しました。
令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について(国土交通省ホームページ)
旅客不定期航路事業(小型船舶旅客不定期航路事業)の許可更新制について
改正後の海上運送法において、許可を受けようとする事業者の区分を、
@旅客不定期航路事業を営もうとする事業者のうちA以外のもの→第1号許可
A小型船舶(総トン数20トン未満)のみをその用に供する旅客不定期航路事業(小型船舶旅客不定期航路事業)→第2号許可
に分け、小型船舶旅客不定期航路事業に事業許可更新制度を導入します。
また、許可の更新期間は更新許可が下された日から処分履歴によって5年、3年、1年のいずれかとなります。
小型船舶旅客不定期航路事業の許可及び更新許可の申請時の必要書類として新たに小型船舶による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(「安全人材確保計画」)の提出を義務付けます。
現在小型船舶のみの旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者においては、経過措置満了日(令和9年3月31日)までに所定の認可申請を行わなければ、許可が失効となります。
旅客不定期航路事業の許可更新制について
【申請書等】<海上運送法関係申請書等>
船客傷害賠償責任保険の限度額の引上げについて(令和6年10月1日から)
船客傷害賠償責任保険について、利用者保護の強化の観点から、令和6年10月1日以降に新たに保険契約を結ぶものと、現在の保険契約を更新する際に、現行の基準より高い賠償限度額への引上げを行うとともに、各事業者が締結している保険に関する内容の公表の取組を進めます。
船客傷害賠償責任保険の限度額の引上げ
旅客船事業を営む皆さまへ
旅客名簿の備置き義務の見直しについて
旅客名簿を備え置く場所を原則として陸上に変更するとともに、備置きの義務主体を船長から旅客船事業者に変更します。
また一定の船舶に備置きの義務付けを拡大します。
旅客名簿の備置き義務の見直し
地域の関係者による協議会の設置について
旅客船事業者や地域の関係者が連携して安全意識を高め、地域全体の安全レベルの向上を図ることを目的に、事業者や関係者による地域旅客船安全協議会の設置を推進します。
地域旅客船安全協議会が届け出られました 〜地域の関係者と連携して安全レベル向上に取り組んでいます〜(国土交通省ホームページ)
船舶の安全基準の強化について
「知床遊覧船事故対策検討委員会」のとりまとめにおいて、旅客の安全を確保するため、旅客船・遊漁船の安全設備の義務化の方針を決定しました。
旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について(国土交通省ホームページ)
船舶の安全基準の強化