運送事業に関すること
運行管理・運行管理者
運行管理者の選任・解任
自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。
(運行管理者制度の概要は、
こちら
をご覧下さい。)
運行管理者を選任・解任した場合は、事後の届け出が必要となります。
こちらでは、届け出様式及び記載例を紹介します。
運行管理者選任・解任届出書(旅客)
PDF
Excel
運行管理
補助者
選任・解任届出書(貸切)
PDF
Excel
運行管理者選任・解任届出書(貨物)
PDF
Excel
運行管理者選任・解任届出書 記載例
IT点呼
運送事業者は、事業用自動車が出庫・帰庫する際、運転手に対し、運行管理者あるいはその補助者により、原則として営業所あるいは車庫において、対面で点呼を行わなくてはなりません。
ただし、営業所が一定の条件を満たしている場合は、国土交通大臣が認定した機器を使用して、他営業所の運行管理者等による遠隔点呼が認められます。
一定の条件を満たした上でIT点呼を行う場合は、その実施計画の概要等をあらかじめ報告していただく必要があります。
また、IT点呼を行っている場合であって、その内容等を変更する場合も、あらかじめ報告していただく必要があります。
こちらでは、IT点呼の開始・実施方法の変更等の際の報告様式を紹介します。
なお、IT点呼が認められる条件については、愛知運輸支局保安担当までお問い合わせください。
報告様式(旅客事業者)
新たに開始する場合
PDF
Word
変更あるいは廃止する場合
PDF
Word
報告様式(貨物事業者)
新たに開始する場合
PDF
Word
変更あるいは廃止する場合
PDF
Word
遠隔点呼・業務後自動点呼について
令和5年4月1日より「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号以下「告示」という。)」に定める条件を満たしたうえで告示で定める範囲において遠隔点呼及び業務後自動点呼の実施が認められています。
なお、実施にあたっては実施営業所及び、被実施営業所を管轄する運輸支局に事前に届け出をしていただく必要があります。
また、既に遠隔点呼・業務後自動点呼を実施している場合であって、届出時の内容から変更する場合(実施営業所、使用機器の変更など)及び終了する場合も事前に届け出をしていただく必要があります。
詳細・届出様式については
こちら
に掲載しています。(ページ半ばまでスクロールしてください)
遠隔点呼・業務後自動点呼の問い合わせは愛知運輸支局保安担当までお問い合わせください。
運行管理者資格について
こちら
をご覧下さい。
運行管理者資格者証の交付・再交付
運行管理者資格者証交付手続き
交付申請書(旅客)
PDF
Excel
手続き方法
交付申請書(貨物)
PDF
Excel
手続き方法
運行管理者資格者証再交付・訂正手続き
交付申請書(旅客)
PDF
Excel
手続き方法
交付申請書(貨物)
PDF
Excel
手続き方法