一般乗合旅客自動車運送事業とは、いわゆる路線バスや乗合タクシー等のことで、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する事業をいいます。乗合事業を経営するためには、道路運送法に基づき、事業計画や運行計画等を定め、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、事業開始後も、事業計画や運行計画を変更する場合は、変更内容に応じて認可を受けたり、届出する必要があります。
中部運輸局管内における許認可の審査基準や申請書様式等は以下をご覧ください。
路線及び運行時刻を定め、定時定路線で運行する形態です。 ○路線不定期運行
路線を定め運行しますが、運行時刻等が不定期となる形態です。 ○区域運行
営業区域を定め、区域内において運行する形態です。 ○共通 ○地域公共交通会議等での協議について
地域公共交通会議や法第9条第4項の協議会等での協議やその証明書の発行にあたっては、次の案内をご覧頂くとともに、協議証明書様式例をご使用下さい。
中部運輸局管内における許認可の審査基準や申請書様式等は以下をご覧ください。
お知らせ
審査基準等
申請書様式等
○路線定期運行路線及び運行時刻を定め、定時定路線で運行する形態です。 ○路線不定期運行
路線を定め運行しますが、運行時刻等が不定期となる形態です。 ○区域運行
営業区域を定め、区域内において運行する形態です。 ○共通 ○地域公共交通会議等での協議について
地域公共交通会議や法第9条第4項の協議会等での協議やその証明書の発行にあたっては、次の案内をご覧頂くとともに、協議証明書様式例をご使用下さい。