<自動車NOx・PM法成立の背景>
@ 自動車NOx法が目的としたNO2の環境基準の達成が困難
原 因:自動車走行量の伸び等により、単体規制、車種規制の効果が相殺され
た。
A 浮遊粒子状物質(SPM)による健康被害が問題化
問題点:大都市部を中心に大気環境基準の達成率が低い。
ディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)について、発ガン性
等の健康被害が懸念される。
こうした背景を受けて、平成13年6月に自動車NOx法の改正法(自動車NOx
・PM法)が成立しました。
この法律には、一定の自動車に関して、より窒素酸化物や粒子状物質の排出の少
ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制が盛り込まれています。こ
の規制によって、大都市圏で(首都圏、近畿圏、愛知・三重圏)使用できる車が制
限されます。
1)車種規制
車種規制とは、自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質
対策地域(以下「対策地域」といいます。)に指定された地域で、トラック、
バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関し
て特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」とい
います。)を定め、これに適合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより
少ない車を使っていただくための規制です。この規制は新車はもちろん、現在
使用している車についても適用されます。
(ガソリン乗用車、軽自動車、二輪車、農耕作業用や建設作業用の特殊車は対象外です。)
改正された自動車NOx・PM法に基づく車種規制では、平準化の措置を講
じない場合、規制開始の初めの年に全体の5〜6割(要代替車両の6〜7割)
を超える自動車の代替が必要となるため、1、2年程度の規制平準化の措置が
講じられており、また、規制の適用についても一定の猶予期間が設けられてい
ます。
【緩和措置関連の図】(PDFファイル)
2)排出基準の考え方
大気汚染防止法に基づく自動車排出規制は、車両総重量ごとに排出基準値が
定められていますが、ガソリン・エンジン搭載車に対する規制値とディーゼル
エンジン搭載車に対する規制値は異なっています。自動車排出ガスによる大
気汚染の状況の厳しい地域では、より排出ガスの少ない自動車を使用するよう
にする必要があります。このため、排出基準は次の考え方で定められています。
@ ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック、バス(車両総重量が
3.5t以下のクラス)については、当面ガソリン車への代替を図るべく、
ガソリン車並の排出基準
A ガソリン車への代替が可能でないトラック、バス(車両総重量が3.5t
超のクラス)については、最新のディーゼル車の排出基準
【排出基準 】
ディーゼル乗用車 |
NOx:0.48 g/q(昭和53年規制ガソリン車並) |
PM :0.055 g/q(注) |
バス、トラック (左欄の車両総重量に応じ、右欄の基準となります。) |
1.7t以下 |
NOx:0.48 g/q(昭和63年規制ガソリン車並) |
PM :0.055 g/q(注) |
1.7t超2.5t以下 |
NOx:0.63 g/q(平成6年規制ガソリン車並) |
PM :0.06 g/q(注) |
2.5t超3.5t以下 |
NOx:5.90 g/kWh(平成7年規制ガソリン車並) |
PM :0.175 g/kWh(注) |
3.5t超 |
NOx:5.90 g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並) |
PM :0.49 g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並) |
(注) |
このPMの値は、平成14年以降の新車に対して逐次適用される排出ガス規制(新短期規制)値の2分の1の値です。
これは、中央環境審議会第4次答申(平成12年)を踏まえたもので、この答申では、新長期規制(平成17年から実施予定)については新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされています。 |
【規制適否の表】(PDFファイル)
【車両型式別排出ガス諸元値】(PDFファイル)
3)排出基準に適合しない自動車の使用可能最終日
排出基準に適合しない自動車は、一定の猶予期間後、使用できなくなります。
【適合しない車の使用可能最終日の表】(PDFファイル)
なお、平成14年8月以降に継続検査を受けた自動車の自動車検査証の
備考欄に、NOx・PM適否情報、使用可能最終日情報を記載しています。
【自動車検査証備考欄の記載内容の説明】(PDFファイル)
車種規制が適用されるのは、自動車NOx・PM法の適用される対策地域です。
対策地域は以下の要件を同時に満たすことを指定の考え方の基本としています。
@ 自動車交通が集中していること。
A 大気汚染防止法等による従来の措置(工場、事業場に対する排出基準及び
自動車1台ごとに対する排出ガス規制等)だけでは、二酸化窒素及び粒子状
物質に係る大気環境基準の確保が困難であること。
【中部運輸局管内の対策地域】
○愛知県 別紙地図参照(PDFファイル)
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、
津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑
市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、
尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡(東郷町、長久手町)、
西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川
町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡木曽川町、中島郡平和町、海部郡
(七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、
佐屋町、佐織町)、知多郡(阿久比町、東浦町、武豊町)、額田郡幸田町、
西加茂郡三好町、宝飯郡(音羽町、小坂井町、御津町)の区域
○三重県 別紙地図参照(PDFファイル)
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡(長島町、木曽岬町)、三重郡(楠町、
朝日町、川越町)の区域
対策地域内で30両以上の対象自動車を使用する事業者は、自動車排出窒素酸
化物等の排出抑制のための計画を作成し、環境大臣又は国土交通大臣への提出が
義務付けられます。
対象自動車
@ ア)普通貨物自動車 イ)小型貨物自動車
ウ)大型バス エ)マイクロバス
オ)乗用自動車 カ)環境省令で定める特種自動車
(軽自動車、小型二輪、特殊自動車を除く。)
A 事業用自動車(緑ナンバー)、自家用自動車(白ナンバー)の合計車両数
B 自動車の燃料の種別は問わない
自動車使用管理計画書の記載事項については、本ホームページ「自動車使用管理計画」
を参照してください。
提出期限についは、使用管理計画書を提出する義務となった日から三月以内に、
正本に写し2通を添えて管轄する運輸支局経由で運輸局長あて提出してください。
@ 事業者に対する措置の強化
平成14年5月1日から施行
A 車種規制を実施する時期
平成14年10月1日から施行
対策地域内において、運送事業者(バス・トラック)が低公害車を導入する場
合、一般車との価格差(改造費)を国、自治体が各1/2を補助する。その他、
低公害車等の導入に対する税制及び融資等の支援措置があります。
低公害車とは:ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス(CNG)自動車、
メタノール自動車、電気自動車
【支援措置の概要】
運送事業者に対する支援策(PDFファイル)
低公害車普及促進対策(PDFファイル)
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