2024年3月28日 更新
観光施設における心のバリアフリー認定制度
これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。
※参考:心のバリアフリーについて(首相官邸ホームページ)
認定制度概要
■認定対象
以下に掲げる観光施設が対象です。
1.宿泊施設(以下のいずれかに分類される施設)
@旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設を除く。
A国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
B住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設
2.飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設)
3.観光案内所(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)
4.博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設)
■認定基準
次の基準を「すべて」満たす必要があります。
■動画
1分でわかる心のバリアフリー認定制度
心のバリアフリー認定制度とは
認定施設一覧
認定施設一覧については、観光庁HPをご確認ください。
認定を受けるには
申請マニュアルを参考のうえ、所定の申請書および必要な関係資料を中国運輸局観光部観光企画課に提出してください。
認定審査の処理は、原則として申請受付日から30日以内に行うこととしています。
提出された申請書および資料は返却しません。
詳細は、観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱をご確認ください。
■申請マニュアル
申請マニュアル
■申請書
申請書(観光庁HPよりダウンロードください)
■申請先
中国運輸局 観光部 観光企画課
観光施設における心のバリアフリー認定制度 担当
(メール送付先)cgt-kanko_kikaku_shinsei★gxb.mlit.go.jp
※★は@に置き換えて送信してください。
注1:メールでのみ申請を受け付けております。
注2:メールの件名は事業者名、カッコ書きで施設名を併記してください。
〔例:株式会社○○(▲▲ホテル)〕
注3:申請メールを受け取ったことについての返信メールは行っておりませんが、申請に不備があった際に、電話かメールにてご連絡いたします。不備がなければ、メールにて認定通知書をお送りします。(審査期間は約30日間です。)
注4:申請書はエクセルのまま、その他資料については、エクセルに貼り付けるか、PDFで送付いただきますようにお願いします。(ZIPファイルでの送付も受付が可能です。)
注5:「オンラインストレージ」の使用はご遠慮ください。
《 申請書の書き方や関係資料にご不明点等あれば、ページ下部のお問い合わせ窓口までご連絡ください 》
■認定されたら
・認定施設に対し、認定通知書を交付します。
・認定施設名およびその所在地を、観光庁HPにおいて公表します。
■認定は五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。
認定を更新する場合は、有効期間満了日90日前から有効期間満了日まで30日程度の余裕をもって申請書を提出してください。
認定後の手続き
各手続きに関する届出書は観光庁HPからダウンロードください。
■認定の更新
更新申請書
■変更の届出
変更届出書
■廃業等の届出
廃業等届出書
■認定の取消
認定取消申請書
研修用資料
認定制度に関する動画を観光庁HPに掲載しています。
研修用動画につきましては、ご視聴いただくことで認定基準[2]「バリアフリーに関する教育訓練」をクリアすることができます。ぜひ、以下、観光庁HPよりご覧ください。
■マニュアル
「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」(2019年観光庁発行)をご参照ください。
【宿泊施設編】高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル(2019年観光庁発行)[PDF:2.7MB]
【観光地域編】高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル(2019年観光庁発行)[PDF:2.3MB]
■心のバリアフリー研修動画
[宿泊施設編] [飲食店編] [観光案内所編]
聴覚障がいのある方への研修動画 視覚障がいのある方への研修動画 発達障がいのある方への研修動画
認定施設の取組紹介
認定施設の取組を観光庁HPにて紹介してます。観光施設における取組の参考としてご活用ください。
認定マーク
認定を受けた施設は、広報・PRを目的として、認定マークを使用することができます。
認定施設以外の方が認定マークの使用を希望する場合は、観光庁参事官(産業競争力強化)に申請する必要があります。(上記観光庁HPより、詳細をご確認ください。)
また、使用にあたっては、以下の認定マーク使用要綱および認定マーク様式・デザインガイドラインの内容を遵守してください。
商標登録第6445802号
認定マーク使用要綱
認定マーク様式・デザインガイドライン
※無断で使用することはできません。
※趣旨に沿ったご使用をお願いします。
※変形や色彩の変更、加筆等の改変は行わないでください。
※国内外の第三者への譲渡、誤認される類似マークの使用を禁じます。
■ 使用期間
認定の日から起算して5年間。
■ 使用料
無料
■ 申請方法
観光庁参事官(産業競争力強化)にお問い合わせください。
よくあるご質問
観光施設における心のバリアフリー認定制度FAQ(2024年3月12月現在)
申請受付・お問い合わせ窓口
中国運輸局 観光部 観光企画課
観光施設における心のバリアフリー認定制度 担当
Eメールアドレス:cgt-kanko_kikaku_shinsei★gxb.mlit.go.jp
※★は@に置き換えて送信してください。
電話番号:082−228−8701
※申請方法はメール提出のみとなります。郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。
※お問い合わせの内容によっては、お電話口でのご回答が難しい場合もございますので、後日メールにてご回答をさせていただく場合がございます。
※電話による問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合がございます。その場合はメールでのお問い合わせをご検討ください。