2026年3月19日 更新
貨客定期航路事業者登録簿・一般不定期航路事業者登録簿
令和4年4月23日、北海道知床沖で知床遊覧船事故が発生しました。これを受け、国土交通省では、「旅客船の総合的な安全・安心対策」をとりまとめました。
この対策の一環として、人の運送をする貨物定期航路事業及び人の運送をする不定期航路事業の届出制度を見直し、令和7年4月1日から、
・貨客定期航路事業 (旧:人の運送をする貨物定期航路事業)
・一般不定期航路事業(旧:人の運送をする不定期航路事業)
の登録制を施行しました。
国土交通大臣は、登録申請があった場合、基準に適合する事業者を登録簿に記載し、インターネット等で公表する必要があることから、以下に登録簿を掲載します。
なお、令和7年4月1日時点で既に届出をしている事業者については、2年間の経過措置(令和9年3月31日までに申請)が設けられているため、掲載事業者以外でも事業を営んでいる場合があります。
1.貨客定期航路事業
「貨客定期航路事業」とは、一定の航路において、非旅客船(旅客定員12人以下)を就航させ、あらかじめ公示した日程に従って人の運送を行う事業です。
以下の手順に従って操作すると登録簿を閲覧できます。
1.Excelファイルを「読み取り専用」で開いてください。
2.登録簿の画像をダブルクリックすると対応するPDFファイルが表示されます。
2.一般不定期航路事業
「一般不定期航路事業」とは、主として一定の航路又は一定の水域に非旅客船(旅客定員12人以下)を就航させ、人の運送を行う事業です。
以下の手順に従って操作すると、登録簿を閲覧できます。
1.Excelファイルを「読み取り専用」で開いてください。
2.登録簿の画像をダブルクリックすると、対応するPDFファイルが表示されます。
