令和8年2月14日から、漁船を含む全ての船員法適用船舶の船舶所有者は、「基本訓練」を行う必要があります。
改正船員法に基づく「基本訓練」について
今般、船員法が改正されたことにより、これまで沿海以遠を航行区域とする船舶に乗組む一部の船員が対象となっていた「基本訓練」ですが、令和8年2月14日以降はこれらの船舶だけでなく、漁船や小型船舶などの船員法が適用される船舶に乗組む全ての船員が対象となります。
施行日以降の「基本訓練」の概要につきましては、国土交通省ホームページでご確認ください。
施行日以降の「基本訓練」の概要につきましては、国土交通省ホームページでご確認ください。
