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中国運輸局 > バス・トラック・タクシー > タクシー事業の申請に道路幅員証明書は原則不要となりました

タクシー事業の申請に道路幅員証明書は原則不要となりました印刷用ページ

2026年2月24日 更新

 これまでタクシー事業の許可申請等を行う際、自動車車庫の前面道路に係る道路幅員証明書の添付を求めていたところですが、この度中国運輸局公示を改正し、原則添付不要となりましたのでお知らせします。 詳細は以下関係公示、申請書様式をご覧ください。

○旅客自動車運送事業(タクシー関係)の公示
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/jidousha/kouji02.html

○各種申請書様式(タクシー関係)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/jidousha/shinsei_00003.html

○福祉タクシー事業を始めるには
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/jidousha/taxihazime.html


 

問い合わせ先

中国運輸局 自動車交通部 旅客第二課
:082-228-3450

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