2023年2月28日 更新
海技免状の有効期間の更新について
海技免状の有効期間の更新
海技免状に付された有効期間の更新は、本人又は海事代理士が、有効期間が満了する日以前1年以内に、地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)に申請を行います。但し、有効期間満了日より6月以上前に更新した場合には、海技免状の有効期間は免状交付日(更新日)から起算して5年間とし、有効期間満了日前6月以内に更新した場合には、海技免状の有効期間は有効期間満了日から起算して5年間となります。
更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や別に種別の異なる大型免状(海技免状)や小型免状(操縦免許証)を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。
なお、有効期間の更新とともに、滅失等再交付の申請をされる場合、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。その際の必要書類については、地方運輸局等の窓口にお尋ねください。
その他、申請に関してご不明な点等は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。
更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や別に種別の異なる大型免状(海技免状)や小型免状(操縦免許証)を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。
なお、有効期間の更新とともに、滅失等再交付の申請をされる場合、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。その際の必要書類については、地方運輸局等の窓口にお尋ねください。
その他、申請に関してご不明な点等は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。
必要となる書類 ※ただし、F〜Hについてはいずれか一つ
@ 海技免状更新申請書(第6号様式)
※ 平成23年4月より、海技士国家試験申請、海技免許申請、海技免状更新申請、海技免状訂正等申請などの各申請書について、地方運輸局等の窓口に備え置くこととしましたのでご相談ください。
A手数料納付書 (第26号様式)
※ 手数料の額は1,700円で、収入印紙での納付となります。
B 海技免状用写真票(第9号様式)
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した、縦30mm×横24mmの写真(無帽無背景、正面上半身)を貼付したもの。
※ 写真は2枚必要です。(うち1枚はDの海技士身体検査証明書に貼付)
C 更新を受けようとする海技免状
D 海技士身体検査証明書(第7号様式)
※ 申請日前3ヶ月以内に船員法指定医師により身体検査を受けたもの。
E 無線従事者免許証の写し
※ 海技士(航海・通信・電子通信)の更新の場合には、電波法に基づく無線従事者免許証の写しが必要です。
※ 海技士(通信・電子通信)の方は、他にも必要な書類がありますので、直接、窓口にお問い合わせください。
F 乗船履歴表(更新のために必要な乗船履歴のある場合)
※ 有効期間が満了する日以前5年以内に船舶職員として1年以上若しくは、更新を申請する日以前の6月以内に船舶職員として合計3月以上の乗船履歴が必要です。
※ 船員手帳等、乗船履歴が確認できる公的な書面を必ずご持参ください。
G 同等業務経験認定書(同等以上の知識、経験があると運輸局長が認定した場合)
H 更新講習修了証明書(更新講習の課程を修了している場合)
※ 申請日前3ヶ月以内に登録海技免状講習機関において海技免状更新講習を修了したもの。
お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
(082−228−8707)