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必要な無線従事者資格

甲板部職員には無線従事者資格が必要です

 STCW条約の改正により、無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に乗船する甲板部職員(船長・航海士・運航士)は、平成14年2月1日から電波法に基づく無線従事者資格が必要になりました。

※甲板部職員に必要な無線従事者資格一覧表をPDF形式で提供しています。[ >> 必要資格一覧表

1.国際航海に従事する船舶・・・ 第一級海上特殊無線技士以上の資格
                        総合無線通信士(第一級〜第二級)
                        海上無線通信士(第一級〜第三級)
                        海上特殊無線技士(第一級)

2.国際航海に従事しない船舶・・・ 第二級海上特殊無線技士以上の資格
                        総合無線通信士(第一級〜第三級)
                        海上無線通信士(第一級〜第四級)
                        海上特殊無線技士(第一級〜第二級)

無線従事者資格の概要(海上関係)

無線従事者資格の概要(海上関係)

分野 資格名 操作対象となる無線設備の概要
総合
General Services
第一級総合無線通信士
First-Class Radio Operator for General Services
無線通信業務全般ではあるが、主として国際航海に従事する商船の船舶局または船舶と通信を行うために開設する海岸局などの無線設備
第二級総合無線通信士
Second-Class Radio Operator for General Services
近海区域を航行する商船の船舶局および比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の海岸局などの無線設備
第三級総合無線通信士
Third-Class Radio Operator for General Services
遠洋区域で操業する漁船の船舶局や漁業用海岸局の無線設備
海上
Maritime Services
第一級海上無線通信士
Maritime First-Class Radio Operator
船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備
第二級海上無線通信士
Maritime Second-Class Radio Operator
制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局,GMDSS対応の中規模海岸局などの無線設備
第三級海上無線通信士
Maritime Third-Class Radio Operator
船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備
第四級海上無線通信士
Maritime Fourth-Class Radio Operator
無線電話を使用する漁船の船舶局、漁業用海岸局などの無線設備
第一級海上特殊無線技士
Maritime I-Category Special Radio Operator
船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備
第二級海上特殊無線技士
Maritime II-Category Special Radio Operator
漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備
第三級海上特殊無線技士
Maritime III-Category Special Radio Operator
沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備
レーダー級海上特殊無線技士
Maritime Radar-Category Special Radio Operator
商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶、沿岸監視用レーダーなどの無線設備

対象となる船舶

総トン数20トン以上の船舶。ただし、次の船舶を除きます。

1.国際航海に従事しない次のいずれかに該当する船舶

  • 総トン数100トン未満の船舶
  • 平水区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域を航行区域として、平水区域から2時間以内に往復できる区域を航行区域とする船舶
  • 沿海区域を航行区域とする長さ12M未満の船舶
  • VHF無線電話に代え通信申合せに従って漁業通信に使用される27MHz帯を使用する無線電話を設置している漁船
  • 臨時航行許可船舶
  • 試運転を行う場合の船舶

2.入渠又は上架中の船舶
3.航行の用に供されない船舶(休漁期中の漁船、解撤、譲渡、貸渡し等手続き中の船舶)

現在、無線従事者資格をお持ちの方へ

無線従事者資格は平成元年の電波法改正により資格の名称が変更されています。

※ 旧資格の免許証は、それぞれ現行法による新資格の免許証として有効です。また、再交付の手続きにより新資格の免許証に切り替えることも可能です。

新旧無線従事者資格対照表(海上関係)

旧資格の名称 新資格の名称
第一級無線通信士 第一級総合無線通信士
第二級無線通信士 第二級総合無線通信士
第三級無線通信士 第三級総合無線通信士
電話級無線通信士 第四級海上無線通信士
特殊無線技士(国際無線電話) 第一級海上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話甲) 第二級海上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丁) 第三級海上特殊無線技士
特殊無線技士(レーダー) レーダー級海上特殊無線技士

資格の取得方法

無線従事者資格の取得方法は、国家試験を受験し取得する方法講習を受講し取得する方法の2通りがあります。

1.国家試験を受験する方法
 財団法人日本無線協会が年間数回実施しています。
 試験日程等については、直接、財団法人日本無線協会へご確認ください。

2.講習を受講する方法
 各船舶職員養成協会等が国家試験免除の講習を実施しています。
 詳細については、直接、各船舶職員養成協会等へご確認ください。

無線従事者資格に関する問い合わせ先

総務省中国総合通信局(無線通信部検定室)
〒730−8795 広島県広島市中区東白島町19−36 TEL:082−222−3369
URL:http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/

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