自動車特定整備事業は、自動車の安全性の確保等公益に重大な関係を有するものであり 、適正な分解整備作業を確保するためには、自動車の構造装置に関する高度な知識及び技術と作業のための特別な設備が必要となります。
このため、自動車の特定整備を行うことを業とする場合には、特定整備の行われる事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。
自動車整備事業
自動車特定整備事業の認証について
自動車特定整備事業に係る申請・届出について
◆自動車特定整備事業の認証新規申請書(第1号様式)
・Excel版 ・PDF版 ・記載例(PDF)
◆自動車特定整備事業の変更(届出・申請)書(第2号様式)
・Excel版 ・PDF版 ・記載例(PDF)
◆自動車特定整備事業の廃止届出書(第3号様式)
・Excel版 ・PDF版 ・記載例(PDF)
◆整備主任者(選任・変更)届出書(第4号様式)
・Excel版 ・PDF版 ・記載例(PDF)
◆役員の変更届出書(第5号様式)
・Excel版 ・PDF版 ・記載例(PDF)
※各手続きにおける確認書面等はこちら
ご不明な点及びその他必要な添付書類につきましては、管轄の運輸支局までお問い合わせください。
自動車特定整備に関するよくあるご質問(FAQ)
Q.どのような作業が特定整備に該当しますか?
A.『特定整備』とは、エンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」と、自動ブレーキなどに使用されるカメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備を行う「電子制御装置整備」を言います。(具体的な作業の例はこちら)
Q.電子制御装置整備の対象車両はどうやって見分けますか?
A.電子制御装置整備の対象車両の見分け方は、こちら(国土交通省ホームページ)からご確認ください。
Q.整備用スキャンツールの情報はどこに掲載されていますか?
A.整備用スキャンツールはこちら(一般社団法人日本自動車機械工具協会ホームページ)に掲載されているものを参考にご用意ください。
Q.電子制御装置整備の認証を受けるには、エーミング用のターゲットを保有しなければいけませんか?
A.エーミング用のターゲットは、必要な時に入手できる体制があれば保有する必要はありません。
※その他のFAQはこちら(PDF)
指定自動車整備事業の指定について
自動車点検制度を合理化し民間の検査施設の活用を図るために、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって所定の基準を満たしたものについて、指定自動車整備事業の指定を受けることができます。
- 認証工場と指定工場の違いについて
※こちらの手続きの詳細につきましては、直接管轄の運輸支局までご相談ください。
自動車検査員教習修了証明願について
自動車検査員教習修了証書の再交付はできませんが、申請により、自動車検査員教習修了証明書の交付を受けることができます。
◆自動車検査員教習修了証明願はこちら
※自動車整備士技能検定合格証明願はこちら
※整備主任者等資格取得講習受講修了証明願についてはこちら