貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長(中国・北海道・東北・北陸信越・関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄総合事務局)あてに貨物利用運送事業法に基づく申請書を提出し、登録を受けることが必要です。
申請書の様式については、運輸局又は運輸支局に備え付けてあります。以下からも取り出すことができますのでご利用下さい。
また、利用運送に関するよくある質問事項などを国土交通省ホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。
貨物利用運送事業を始めるには
問い合わせ先(中国運輸局管内)
申請に関するお問い合わせは、中国運輸局自動車交通部貨物課または各運輸支局輸送担当へご連絡ください。
連絡先は、以下の管内運輸支局等所在地をご参照ください。