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中国運輸局 > バス・トラック・タクシー > タクシー運転者登録制度について

タクシー運転者登録制度について印刷用ページ

2023年10月31日 更新

【登録制度の目的】

 タクシー運転者登録制度は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もって輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的としています。

【登録制度とは】

 タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。)では、法人タクシーに運転者として乗務するときは、法第19条第1項に基づき国土交通大臣の登録を受けた機関(登録実施機関)であらかじめタクシー運転者登録原簿に登録を受けることを義務付けています。
 平成27年10月1日からは、法が適用となる地域が従来の広島交通圏を含む13地域から全国の60地域へ拡大されました。
 登録実施機関ではタクシー運転者の登録事務や、運転者登録にあたって義務付けているタクシー運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者利便の確保に関する講習(運転者講習)などを実施しています。
 登録実施機関で登録を受けたタクシー運転者は、法人タクシーに運転者として乗務するときは、雇用されているタクシー事業者が交付を受けた「運転者証」の車内表示が義務づけられています。
個人タクシー事業者は、タクシーに乗務するときは、自らの申請により交付を受けた「事業者乗務証」の車内表示が義務づけられています。
 なお、登録等に必要となる各種手続きの詳細については、下記の登録実施機関(各県タクシー協会)に直接お問合せ下さい。

問い合わせ先

広島県 (一社)広島県タクシー協会 〒733-0036
広島市西区観音新町一丁目7−71
082-233-9155
鳥取県 (一社)鳥取県ハイヤータクシー協会 〒680-0006
鳥取市丸山町246−10
0857-24-4689
島根県 (一社)島根県旅客自動車協会 〒690-0821
松江市上東川津町1238
0852-60-0928
岡山県 (一社)岡山県タクシー協会 〒703-8261
岡山市中区海吉1806−1
(岡山県タクシー会館1F)
086-238-3008
山口県 (一社)山口県タクシー協会 〒753-0821
山口市葵一丁目5−58
083-922-5110

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