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トラック事業者の方へのお知らせ印刷用ページ

2021年1月13日 更新

◎一般貨物自動車運送事業に関する各種申請・届出の審査基準の変更について【令和元年11月1日以降の申請・届出より適用】

 この度、改正貨物自動車運送事業法(平成30年12月14日公布)の一部が令和元年11月1日に施行されることに伴い、一般貨物自動車運送事業の許可や事業計画変更認可申請等に係る手続き及び様式について改正を行い、令和元年11月1日から実施することとなりましたのでお知らせします。

【主な変更点】
1.許可申請に係る資金計画として計上する費用のうち以下のものについて、それぞれ以下のとおり所要資金として計上する期間を延長します。
 ・人件費、燃料費、油脂費、修繕費  2ヶ月分 → 6ヶ月分
 ・車両費、施設購入・使用料  6ヶ月分 → 1年分
2.営業所、車庫、休憩・睡眠施設が借入である場合に確認する契約期間を「概ね1年」から「概ね2年」に延長します。
3.営業所の変更等の場合、必要な備品や他の施設との明確な区分がわかる写真の添付を必須とします。
4.車両の任意保険の保険金について、対人限度額が無制限であることに加え、新たに対物限度額が200万円以上であることを確認することとします。
5.各営業所に配置する事業用自動車の数の変更のうち、次のいずれかに該当する場合、事前届出でなく認可を要することとなります。
 @増車または減車後の車両数が5両未満である等、基準車両数を下回る場合
 A増車を行おうとする者について法令遵守が十分でないおそれがある場合
 B一定の規模以上の増車を行おうとする場合
6.事業規模の拡大となる認可申請(営業所の新設等)について、申請前の行政処分歴を確認する期間を延長する等、法令遵守の状況に関する審査事項を拡充します。

◎消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱いについて【令和元年10月1日〜】

 令和元年10月1日から、消費税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられることが予定されています。
 これに伴い、貨物自動車運送事業者の方々におかれましては、「運賃及び料金変更届出書」の提出が必要となる場合があります。(宅配便事業、引越し事業、霊柩事業)
 なお、令和3年1月1日以降の申請・届出等の手続については、押印や署名を求めないこととしております。

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスを確保できるようにする必要があります。
 こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合には、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)に基づき、荷待時間に関する事項(※1)や荷役作業等に関する事項(※2)が乗務記録の記載対象とされています。

(※1)
 荷主の都合により30分以上待機した場合に、「集貨地点等」、「集貨地点等への到着・出発時刻」、「積込み・取卸しの開始・終了時刻」の記録が必要となります。(施行:平成29年7月1日)。

(※2)
 荷役作業等を実施した場合に、「集貨地点等」、「荷役作業等の開始・終了時刻」、「荷役作業等の内容」、「これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨・得られなかった場合はその旨」の記録が必要となります。(施行:令和元年6月15日)。

◎標準運送約款が改正されました【平成31年4月1日施行】

 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法改正の趣旨を反映させるべく標準貨物自動車運送約款等を改正されました。

 トラック事業者の方は、平成31年4月1日以降、新しい標準運送約款の営業所等への掲示をお願いします。
 また下記の平成29.11改正の趣旨を含まない約款を使用しているトラック事業者の皆様は、新標準運送約款へ移行するため、あわせて運賃及び料金の変更届出が必要です。
 なお、令和3年1月1日以降の申請・届出等の手続については、押印や署名を求めないこととしております。

 標準貨物自動車約款等について、以下のような改正がされました。運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を目指します。

(1) 運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2) 料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ち時間に対する対価を
   「待機時間料」と規定
(3) 附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化

 トラック事業者の方は、上記の「料金」を収受するために、平成29年11月4日以降、以下の手続き等が必要です。
  ○運賃及び料金の変更届出
  ○新標準約款の掲示

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