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中国運輸局 > バス・トラック・タクシー > 貨物利用運送事業者の方へのお知らせ

貨物利用運送事業者の方へのお知らせ印刷用ページ

2019年9月5日 更新

◎消費税率引上げに伴う貨物利用運送事業の運賃及び料金の取扱いについて【令和元年10月1日〜】

 令和元年10月1日から、消費税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられることが予定されています。
 これに伴い、貨物利用運送事業者の方々におかれましては、「運賃及び料金変更届出書」の提出が必要となる場合があります。(宅配便事業、引越し事業)

◎標準利用運送約款が改正されました【平成31年4月1日〜】

 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法改正の趣旨を反映させるべく各種の標準利用運送約款を改正しました。
 利用運送事業者の方は、平成31年4月1日以降、新しい標準利用運送約款の営業所等への掲示をお願いします。

※自動車・鉄道モードを利用する利用運送事業者の方へ

◎標準利用運送約款(自動車・鉄道)が改正されました【平成29年11月〜】

 トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款等が改正され、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備されました。
 トラック運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても、同様の改正を行いました。
 
 貨物利用運送事業者(自動車・鉄道)の方は、平成29年11月4日以降、以下に示した手続き等が必要となります。
  ○運賃及び料金の変更届出
  ○新標準約款の掲示

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