2023年2月21日 更新
自家用有償旅客運送制度について
自家用自動車による有償運送は、原則として禁止されており、災害のため緊急を要するときを除いて、国土交通大臣の許可又は登録を受けなければなりません。
過疎化の進行による生活交通の後退、高齢化の進展による移動制約者に対する福祉輸送の需要が急増している一方で、バス・タクシー事業者においては、運転者不足や経営の悪化などから、十分な輸送サービスが提供できない状況となっています。
過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それらがバス・タクシー事業によって提供されない場合に、その代替手段として、国土交通大臣又は事務・権限の移譲を受けた地方公共団体の長から登録を受けた市町村やNPO等が自家用車を使用して有償で運送できることとする制度を 『 自家用有償旅客運送登録制度 』 といいます。
自家用有償旅客運送を行うには、輸送の安全(運行管理体制、運転者の要件等)や利用者の保護(収受する対価の掲示義務等)に係る基準を満たす必要があり、基準に適合することによって、自家用有償旅客運送が安全・安心なものとして利用者に提供されるものとなっています。(平成18年10月1日道路運送法改正施行)
なお、運送形態によっては自家用有償旅客運送の登録又は道路運送事業における旅客事業者運送事業の許可を要しない運送の態様もございます。下記の概略にて登録等が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
自家用有償旅客運送制度の概略はこちら 登録又は許可を要しない態様の概略はこちら
過疎化の進行による生活交通の後退、高齢化の進展による移動制約者に対する福祉輸送の需要が急増している一方で、バス・タクシー事業者においては、運転者不足や経営の悪化などから、十分な輸送サービスが提供できない状況となっています。
過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それらがバス・タクシー事業によって提供されない場合に、その代替手段として、国土交通大臣又は事務・権限の移譲を受けた地方公共団体の長から登録を受けた市町村やNPO等が自家用車を使用して有償で運送できることとする制度を 『 自家用有償旅客運送登録制度 』 といいます。
自家用有償旅客運送を行うには、輸送の安全(運行管理体制、運転者の要件等)や利用者の保護(収受する対価の掲示義務等)に係る基準を満たす必要があり、基準に適合することによって、自家用有償旅客運送が安全・安心なものとして利用者に提供されるものとなっています。(平成18年10月1日道路運送法改正施行)
なお、運送形態によっては自家用有償旅客運送の登録又は道路運送事業における旅客事業者運送事業の許可を要しない運送の態様もございます。下記の概略にて登録等が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
自家用有償旅客運送制度の概略はこちら 登録又は許可を要しない態様の概略はこちら
自家用有償旅客運送登録団体数
中国地方における自家用有償旅客運送の運行種別毎の登録団体数は次のとおりです。
中国地方における福祉有償運送運営協議会設置状況
福祉有償運送を行う場合は、「運営協議会」での合意が必要となります。
中国地方における、運営協議会の設置状況については以下をご覧下さい。
自家用有償旅客運送自動車の運転者要件
自家用有償旅客運送自動車の運転者は第二種運転免許取得者で免許停止になっていない者を基本としていますが、第一種運転免許を受けており、過去2年以内に免許の効力を停止されていない者であって、国土交通大臣が認定した講習実施機関での講習(大臣認定講習)を受講している者でも運転者になることができます。
自家用有償旅客運送の手続き窓口について
自家用有償旅客運送についてはこの他にも、道路運送法・同施行規則・処理方針をご覧いただき、ご不明な点等ある場合は最寄りの運輸支局の輸送部門にお問い合わせ下さい。
なお、岡山県での登録手続きについては、岡山県へお問い合わせ願います。
問い合わせ先
岡山県以外 | 各運輸支局等所在地を参照してください | ||
岡山県 | 岡山県県民生活部県民生活交通課 | 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 |
086-226-7291 |