管内の船員法指定医
中国運輸局管内の船員法指定医療機関についてご案内します。
船員の健康証明制度と船員の健康を証明する医師
1.船員の健康証明制度
船員法第83条の規定により、「船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。」こととされています。
この船員の健康証明制度は、船員が置かれる特殊な環境に起因するもので、船員の労働環境は、気象・海象が変化する中で船上において多様な作業に従事することから、常に危険と背中合わせであるばかりか、短距離航路の場合を除けば、長期に陸上の生活から隔離され、船内で共同生活を営みながら船舶運航業務に携わる特殊な労働形態であるため、このような環境の下、船医の乗り組んでいる一部の船舶を除いては医師による万全の医療を受けられず、伝染性の疾患でも発生すると集団生活をしている船員の間にまん延するおそれが多分にあり、そのため、本制度において、国土交通大臣の指定した医師が、健康検査の結果に基づき、船員が船内労働に適するかどうかの判定をすることにより、船内労働環境の適正化と船員の健康確保を図ることを目的としています。
2.船員の健康を証明する医師
船員の健康を証明する医師は、健康証明制度の目的から、船員の労働について深い理解を持ち、適切な健康検査のできる医師であることが必要であるため、船員法施行規則第57条により次の医師とされています。
一、船員である医師
二、社団法人日本海員掖済会の病院の医師
三、財団法人船員保険会の病院の医師
四、その他、地方運輸局長が指定した医師
※ 診療時間、休診日等については各医療機関に事前に問い合せ下さい。
名称 | 担当部課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
中国運輸局 | 海上安全環境部 |
広島市中区上八丁堀6−30 広島合同庁舎4号館 | ||
尾道海事事務所 | 722-0002 | 尾道市古浜町27−13 尾道地方合同庁舎 | 0848-23-5235 | |
因島海事事務所 | 722-2323 | 尾道市因島土生町1899−35 | 0845-22-2298 | |
呉海事事務所 | 737-0029 | 呉市宝町9−25 呉港湾合同庁舎 | 0823-22-2520 | |
鳥取運輸支局 | 684-0034 | 境港市昭和町9−1 境港港湾合同庁舎 | 0859-42-2169 | |
島根運輸支局 | 690-0024 | 松江市馬潟町43−3 | 0852-38-8111 | |
岡山運輸支局 | 706-0011 | 玉野市宇野1−8−2 玉野港湾合同庁舎 | 0863-31-4266 | |
712-8056 | 倉敷市水島福崎町2−15 水島港湾合同庁舎 | 086-444-7750 | ||
山口運輸支局 | 745-0045 | 周南市徳山港町6−35 徳山港湾合同庁舎 | 0834-21-0180 |