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中国運輸局 > 海運・船舶 > 内航船舶を海外で運航させる際に注意すべき事項

内航船舶を海外で運航させる際に注意すべき事項印刷用ページ

以下の点についてご注意下さい。

★船舶の施設等に関すること

@航行区域変更のための臨時検査を受検すること
A国際海洋汚染等防止証書を受有すること
B国際大気汚染防止原動機証書を受有すること(出力130kwを超えるディーゼルエンジン)
C船舶保安証書等を受有すること(総トン数500トン以上の船舶(旅客船を除く))
D国際トン数証書を受有すること(長さ24m以上の船舶)(※)
Eその他国際航海に必要な条約証書を受有すること


担当窓口は海上安全環境部船舶安全環境課
電話 082−228−8794 FAX 082−228−3468


  
(※)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局あっては、
海上安全環境部監理課がになります。

★船舶に乗り組む者に関すること

@ 船員法、船員職業安定法※等を遵守すること
A 船舶職員及び小型船舶操縦者法を遵守すること
B 最小安全配員証書を受有すること

(※)船員職業安定法は、海事振興部船員労務課が担当課になります。
                                          

担当窓口は 海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 
電話 082−228−8707 FAX 082−228−3468 

★内航海運業法関係

@ 総トン数100トン以上又は長さ30mの船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、変更登録、又は事業の休廃止の届出を行うこと
A 総トン数100トン未満又は長さ30m未満の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、届出事項の変更届出、又は事業の休廃止の届出を行うこと
B 自家用船舶(総トン数100トン以上又は長さ30m以上であって、内航海運業の用に供さない船舶)を運航している者にあっては、自家用船舶使用廃止届出を行うこと

                                                                          
担当窓口は 海事振興部貨物・港運課 
 電話 082−228−3690 FAX 082−228−7309

★船舶油濁損害賠償保障法関係

@ 船舶油濁損害補償法に基づき保証契約を締結すること(油を積載したタンカー以外の船舶で総トン数(※1)100トン以上のもの)(※2)

(※1ここでいう総トン数とは、「船舶のトン数の測度に関する法律」第4条第2項により算定した国際総トン数をいいます。 

(※2)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が
担当課になります。

                                                                    

担当窓口は 海上安全環境部船舶安全環境課
電話 082−228−8794 FAX 082−228−3468

内航船舶を外国法人等へ譲渡(国籍喪失)する際に注意すべき事項

@ 抹消の登録(引渡し後2週間内)及び船舶国籍証書の返還を行うこと(※)
A 船舶検査証書、条約証書を返納すること


(※)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課か担当課になります。  
    

担当窓口は 海上安全環境部船舶安全環境課  
電話 082−228−8794 FAX 082−228−3468

★内航海運業法関係

@ 総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、変更登録、又は事業の休廃止の届出を行うこと
A 総トン数100トン未満又は長さ30m未満の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、届出事項の変更届出、又は事業の休廃止の届出を行うこと
B 自家用船舶(総トン数100トン以上又長さ30m以上であって、内航海運業の用に供さない船舶)を運航している者にあっては、自家用船舶使用廃止届出を行うこと
                                               

担当窓口は 海事振興部貨物・港運課  
電話 082−228−3690 FAX 082−228−7309
 

★船舶油濁損害賠償保障法関係※新しく船舶所有者となる方に必要な手続です

@ 船舶油濁損害賠償保障法に基づき保証契約を締結すること(2,000トンを超える油を積載したタンカー、及びそれ以外の船舶で総トン数(※1)100トン以上のもの)(※2)

(※1)ここでいう総トン数とは、「船舶のトン数の測度に関する法律」第4条第2項により算定した国際総トン数をいいます。

(※2)関東運輸局、近畿運輸局及び近畿運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が担当課になります。

担当窓口は 海上安全環境部船舶安全環境課 
電話 082−228−8794 FAX 082−228−3468
                                                                  
必要な手続をなされないときは、罰則が適用される場合かありますので、こ注意下さい。

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