船舶の検査
まもろう安全 うけよう船検
船舶の安全と海洋汚染の防止のために
船舶と船舶に乗る旅客・乗組員の安全のため、法によって一定の装備を搭載することと、この有効性を確認するために定期的に検査を受けることが義務づけられています。
構造・設備
次のものについて規則に従った構造とし、規則に従ったものを備え付けなければなりません。(船舶安全法 第2条)
・船体 ・機関 ・帆装 ・排水設備 ・操舵、係船及揚錨の設備 ・救命及消防の設備 ・居住設備 ・衛生設備 ・航海用具 ・危険物其の他の特殊貨物の積附設備 ・荷役其の他の作業の設備 ・電気設備 ・その他 |
荷物の積み過ぎによる危険を防ぐため、満載喫水線を標示しなければなりません。(船舶安全法 第3条)
◆船舶検査制度:
船舶は陸上の交通機関に比較して一度に大量の人や物を輸送し、海上を航行するため、航行中における船内の人命と財産の保護を図るため必要な施設を設けること、その有効性を確認するために検査を受けることが義務付けられています。(船舶安全法→(略):安全法)
また、海洋汚染防止の観点から油、有害液体、大気汚染物質等の船舶からの排出を防止するために必要な設備の備え付けと検査受検義務が課せられています。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律→(略):海洋汚染防止法、海防法)
【船舶安全法】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆検査の対象
国が実施する検査は、原則総トン数20トン以上の船舶が対象です。
20トン未満は一部(※)を除いて日本小型船舶検査機構(JCI)が実施します。
※国で検査を受ける小型船: 国際航海に従事する旅客船、満載喫水線標示が必要な船舶、危険物ばら積船、特殊船(原子力船・潜水船・水中翼船・エアクッション艇・水陸両用船等)、結合した二の船舶(例:押し船&引き船)、係留船、本邦外にある船舶※NK(日本海事協会)等、船級協会で検査を受けた船舶(※旅客船を除く)は国の検査は不要ですが証書の交付申請が必要です。
※小型船舶の船体識別番号については以下へお問い合わせ下さい。
中国運輸局海事振興部船舶産業課 TEL: 082-228-3691
◆検査の種類
1.定期検査: 初めて船舶を航行させる時、又は船舶検査証書の有効期間が満了した時受ける検査。
検査に合格すると新しく検査証書が発行されます。
検査に合格すると新しく検査証書が発行されます。
2.中間検査: 定期検査と定期検査の間に受ける比較的簡単な検査。中間検査には第一種、第二種、第三種の種類があり総トン数や用途等により区別されます。
3.臨時検査: 改造、修理を行った時、航行区域や最大搭載人員など、航行上の条件を変更する時、または海難が発生した時に受ける検査です。
4.臨時航行検査: 船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させる時に受ける検査。
(例:新造船の海上試運転、日本籍のまま海外売船する際の回航)
(例:新造船の海上試運転、日本籍のまま海外売船する際の回航)
◆船舶検査証書の有効期間: 基本は5年。
*有効期間が6年の船舶: 旅客船以外で航行区域が平水区域の船舶、総トン数20トン未満の小型船舶 (※危険物ばら積船、特殊船、ボイラを有する船舶、結合した二の船舶を除く)
*検査を受ける時期: 船舶検査手帳の次回検査時期一覧のページで指定された期限内に受けて下さい。前倒し受検も可能です。
◆検査関係申請書(様式)
*船舶検査申請書: 上記1〜3の検査を受ける時 *臨時航行検査申請書: 上記4の検査を受ける時
*書換申請書: 船名・船舶所有者・トン数、その他航行上の条件変更に際し、検査証書を書換える時
(※航行条件の変更は必ず臨時検査の申請が必要。中間検査等と同時に書換申請も可能。)
*再交付申請書: 検査証書を毀損、滅失した時
*船舶検査証書交付申請書: 船級協会で検査後、証書の発行のみ申請
(※航行条件の変更は必ず臨時検査の申請が必要。中間検査等と同時に書換申請も可能。)
*手数料納付書: 検査の種類、船の長さや大きさに応じて違います。
収入印紙での納付が必要です。申請前に窓口へ金額を確認して下さい。
収入印紙での納付が必要です。申請前に窓口へ金額を確認して下さい。
【海洋汚染防止法(海防法)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆海防法の検査の種類
検査の種類は安全法の検査の種類に同じです。
油、有害液体物質、ふん尿、大気、有害水バラストの5つの設備区分があり、それぞれの設備に応じた申請が必要です。
◆検査の対象船舶
・油: 150トン以上のタンカー及び400トン以上のノンタンカー
・有害液体物質: ケミカルタンカー(有害液体物質ばら積船)すべて
・ふん尿: 国際航海に従事する400トン以上又は最大搭載人員16人以上の船舶
・有害水バラスト: 日本の内水、領海及び排他的経済水域並びに公海を超えて航行する400トン以上の船舶
・大気: H17.5.19以降の130 kw以上のディーゼル機関をもつ400トン以上の船舶◆海防法検査申請書(様式)
*海洋汚染防止設備等検査申請書: 定期・中間・臨時の検査を受ける時 *海洋汚染防止設備等臨時航行検査申請書: 臨時航行検査を受ける時 *書換申請書: 設備区分以外の事項について、海防法証書を書換える時 *再交付申請書: 海防法証書を毀損、滅失した時 *海洋汚染等防止証書交付申請書: 船級協会の検査後、証書交付のみ申請
*手数料納付書: 収入印紙。申請前に窓口へ金額を確認して下さい。
(※異なる設備区分の検査を1枚の申請書にまとめることが可能です。手数料も同じ。)
(※異なる設備区分の検査を1枚の申請書にまとめることが可能です。手数料も同じ。)
◆よくある申請パターン(例): 不明な場合はお問い合わせ下さい。
1.イベント時期のみ最大搭載人員を増やしたい ⇒表@参照
検査合格後、臨時変更証(限られた期間だけ有効な証書)が交付されます。
2.定期検査を受けたい(安全法・海防法(油・大気)) ⇒表A参照
検査合格後、安全法の検査証書 & 海洋汚染等防止証書 交付
※海防法の手数料は設備区分ごと(油、大気があれば2種)必要です。
3.船舶所有者(船名)が変更になった。中間検査に合わせて変更したい。 ⇒表B参照
(※海防法Bは海防法検査対象船舶のみ必要)
検査合格後、新所有者での証書が交付されます。
4.NKでの検査後証書交付のみ申請したい(安全法・海防法(油・有害) ⇒表C参照
(※国際航海に従事する船舶は安全法の条約証書、国際海海洋染防止証書が必要な場合があります。英訳書が必要な場合も事前にお問い合わせ下さい。)
安全法 | 海防法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | A | B | C | @ | A | B | C | |
検査申請書 | ○ 臨時 |
○ 定期 |
○ 中間 |
− | ○ 定期 |
○ 中間 |
||
証書交付申請書 | ○ | − | ○ | |||||
書換申請書 | ○ | ○ | − | ○ | ||||
手数料納付書 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
検査証書(原本) 海防証書(原本) |
○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
委任状(代理士等) ※海事代理士・船長に委任する場合のみ必要 |
○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
国籍証書(写) | ○ | ○ | ○ ※変更後のもの |
− | ||||
検査手帳(原本) | ○ | ○ | ○ | ○ 検査履歴の写し |
− | ○ | ○ | ○ |
船級証書(写) | ○ | − | ○ | |||||
船級協会の検査レポート | ○ | − | ○ | |||||
裸傭船契約書 | ○ 借入人で申請する時 |
− |
◆申請問い合わせ先:
海上安全環境部船舶安全環境課または各運輸支局・海事事務所(検査事務担当)→ 「関係機関所在地」