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外航船舶へのPI保険加入義務付け印刷用ページ

環境対策

海洋環境の保全に向けた取り組みについてご紹介します。

〔構成:海上安全環境部船舶安全環境課〕

外航船舶へのPI保険加入義務付け

 我が国沿岸に放置されている座礁船の問題等に対処するために、平成16年4月に「油濁損害賠償保障法」が改正され、「船舶油濁損害賠償保障法」が公布されました。
 従来の法律はタンカーのみを対象としていましたが、この改正により、タンカー以外の一般船舶であっても日本国内に入出港する外航船にはPI保険の加入が義務付けられ、平成17年3月1日以降、PI保険等に未加入の外航船については我が国の港への入港が禁止されることとなりました。

 なお、対象船舶が入港する際には、船内に保障契約証明書を備え置くことが必要となります。この保障契約証明書は申請に基づき国土交通大臣から交付されるもので、各地方運輸局で平成16年12月1日から申請受付を開始しています。

 詳細については、次の国土交通省サイトの説明をご覧ください。

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