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中国運輸局 > 海運・船舶 > 船舶の登録

船舶の登録印刷用ページ

                                  船舶の登録制度についてご案内します。
船舶の登録制度
 総トン数20トン以上の日本船舶を国が登録することで、その船舶を公証するするとともに、登記することで船舶の財産的価値を保全するものです。また、船舶国籍証書の交付を受け、初めて航行の用に供することが出来、日本の国旗を掲げることができます。
総トン数20トン以上の船舶:
 船舶法に基づき、国(地方運輸局等)が測度(総トン数を算定)し、登録する必要があります。
総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く):
 小型船舶の登録等に関する法律に基づき、小型船舶検査機構(JCI)が測度し、登録する必要があります。
総トン数20トン未満の漁船:
 地方自治体法の法定受託事務として、国に代わり都道府県が測度し、登録する必要があります。
小型船の改造についての注意(PDF)
※小型船舶の船体識別番号については以下へお問い合わせ下さい。
    中国運輸局海事振興部船舶産業課 TEL: 082-228-3691
船舶国籍証書の検認制度
 船舶国籍証書の記載事項について、変更の有無を定期的に確認する制度。
各種手続き
申請問い合わせ先
 海上安全環境部船舶安全環境課または各運輸支局・海事事務所(登録事務担当)→ 「関係機関所在地

小型船の改造についての注意

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