船舶の登録制度についてご案内します。
船舶の登録制度
総トン数20トン以上の日本船舶を国が登録することで、その船舶を公証するするとともに、登記することで船舶の財産的価値を保全するものです。また、船舶国籍証書の交付を受け、初めて航行の用に供することが出来、日本の国旗を掲げることができます。
※小型船舶の船体識別番号については以下へお問い合わせ下さい。 中国運輸局海事振興部船舶産業課 TEL: 082-228-3691 |
船舶国籍証書の検認制度
船舶国籍証書の記載事項について、変更の有無を定期的に確認する制度。 |
各種手続き
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申請問い合わせ先
海上安全環境部船舶安全環境課または各運輸支局・海事事務所(登録事務担当)→ 「関係機関所在地」 |