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中国運輸局 > 海運・船舶 > 旅客船事業について

旅客船事業について印刷用ページ

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中国地方の旅客船事業は、古来より、
   1.本州と四国、九州を結ぶ架け橋としての航路
   2.島民の足としての生活航路
   3.観光資源を生かした観光航路
としての役割をになってきました。
 近年においては、恵まれた自然環境を活かした観光の振興を図るとともに高度化・多様化する利用者ニーズに対応するため、設備の改善・高速化等の推進や、高齢者・障害者に配慮した旅客船の導入の推進により、旅客船事業の活性化を図っています。
 また、旅客船の安全確保等を図っています。

旅客船事業の種類

海上(※1)において、船舶(※2)により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
  (※1)湖、沼、河川を含む。
  (※2)ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。
手続きにあたっては、以下の主な事業について確認いただき、事前に申請窓口にご相談ください。

一般旅客定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業はこちらにあたります。
例)フェリー、定時運航の遊覧船

旅客不定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、一定の航路において人の運送をする一般旅客定期航路事業以外の事業はこちらにあたります。
※ @ 陸上と船舶その他海上の特定の場所との間の運送(いわゆる「通船」)、A 起点と終点とが一致する航路であって寄港地のない運送(いわゆる「遊覧」)を除き、乗合旅客の運送はできません。
例)日程表を定めない港内遊覧船、港内通船、団体客の輸送(貸切運航のみ)

特定旅客定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、一定の航路において、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を行う事業はこちらにあたります。
例)ある会社との契約に基づくその会社の社員に限った運送、ある学校との契約に基づくその学校への通学者のみの運送

人の運送をする内航不定期航路事業
・非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送をする事業(人の運送をする貨物定期航路事業を除く。)
・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする事業のうち、一定の航路に就航しないもの
例)クルーズ船、海上タクシー

人の運送をする貨物定期航路事業
・非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により、一定の航路において、一定の日程表に従って人の運送を行う事業はこちらにあたります。

生活航路の維持

 国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する区間(※指定区間)について以下の措置を講じています。
・船舶運航計画(運航便数、始終発時刻、旅客定員等)について「離島その他の地域住民が日常生活・社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するうえで適切なもの」であるか否かを許可時に審査します。
・運賃について、高騰防止の観点から上限の額について認可を受けるものとします。
・事業の休廃止について、6ヶ月前までの事前届出制とします。

※ 指定区間とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが、著しく不便である区間であって、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。(改正法第2条第11項)
なお、指定区間は平成12年4月3日付けで運輸大臣(当時)が指定し、あわせて当該指定区間ごとの船舶運航計画の適切性の審査基準(サービス基準)を、同日付けで中国運輸局長が定め公示しました。

海上運送法諸手続の問合せ・申請窓口

・中国運輸局海事振興部旅客課
〒730-8544 広島市中区上八丁堀6−30合同庁舎4号館3階
Tel 082−228−3679  Fax 082−228−7309 
(広島県の内、尾道海事事務所・因島海事事務所・呉海事事務所の管轄に属さない地域)

・尾道海事事務所監理担当
〒722-0002 尾道市古浜町27-13 Tel (0848)23-5235 Fax (0848)23-9414
(広島県の内、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡(大崎上島町に限る。)、世羅郡、深安郡及び神石郡)

・因島海事事務所監理担当
〒722-2323 尾道市因島土生町1899-35 Tel (0845)22-2298 Fax (0845)22-2299
(広島県の内、因島市及び豊田郡(瀬戸田町に限る。))

・呉海事事務所監理担当
〒737-0029 呉市宝町9-25 Tel (0823)22-2520 Fax (0823)22-2522
(広島県の内、呉市)

・鳥取運輸支局(境庁舎)海事担当
〒684-0034 境港市昭和町9-1 Tel (0859)42-2169 Fax (0859)42-2160
(鳥取県全域)

・島根運輸支局総務企画・観光担当
〒690-0024 松江市馬潟町43-3 Tel (0852)38-8111(代表) Fax (0852)37-2030
(島根県全域)

・岡山運輸支局(玉野庁舎)運航・船員担当
〒706-0011 玉野市宇野1-8-2 Tel (0863)31-4266 Fax (0863)32-4829
(岡山県の内、水島海事事務所の管轄に属さない地域)

・岡山運輸支局水島海事事務所業務担当
〒712-8056 倉敷市水島福崎町2-15 Tel (086)444-7750  Fax (086)444-7761
(岡山県の内、倉敷市、笠岡市、井原市、都窪郡、浅口郡、小田郡及び吉備郡)

・山口運輸支局(徳山庁舎)運航・船舶担当
〒745-0045 周南市徳山港町6-35 Tel (0834)21-0180  Fax (0834)32-4094
(山口県の内、下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市を除く地域)
※山口県の内、下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市については、九州運輸局下関海事事務所にお問い合わせください。

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