「輸送の安全を確保すること」は、もとより運送事業者の当然の責務ですが、今回の改正法の施行により、事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者にいたるまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
北海道運輸局 > 安全・防災に関すること > 運輸安全マネジメントの実施に関する法令等 > 自動車運送事業における運輸安全マネジメントの実施に関する法令等について
1 安全性向上のための計画を作成し(Plan)
2 計画に基づく安全施策を実施(Do)
3 実施したことによる効果を評価(Check)
4 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する(Act)
という手順を継続的に繰り返す(PDCAサイクル)ことによって、輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。具体的な内容についてはこちらのパンフレット(PDF形式)を参考にして下さい。
◎許可を受けた旅客自動車運送事業者のうち、バス事業者については以下のとおり
◎許可を受けた貨物自動車運送事業者のうち、200両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)を保有する事業者
※貨物自動車運送事業者については、平成30年4月1日から運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の届出等の義務付け対象事業者が300両以上から200両以上に拡大されております。
今般の制度改正により新たに義務付け対象となった事業者は、平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間に、安全管理規程及び安全統括管理者選任の届出を、主たる事務所を管轄する運輸支局に提出する必要があります。
→詳細はこちらのパンフレット(PDF形式)を参考にしてください。
→詳細はこちらのQ&A(PDF形式)を参考にしてください。
輸送の安全に関する基本方針、目標、事業用自動車の事故に関する情報等、事業規模に応じて告示で定める情報を毎年度公表することが義務付けられるとともに、輸送の安全にかかる処分を受けた場合、当該処分の内容、講じた措置及び講じようとする措置について、随時公表することが義務付けられます。
また、運輸安全マネジメントの義務付け対象事業者には以下の届出が必要となります
バス関係 | 北海道運輸局自動車交通部 旅客第一課 TEL 011−290−2741 |
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タクシー関係 | 北海道運輸局自動車交通部 旅客第二課 TEL 011−290−2742 |
トラック関係 | 北海道運輸局自動車交通部 貨物課 TEL 011−290−2743 |
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