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海上安全環境部の業務紹介印刷用ページ

船舶の安全の確保と船舶による海洋環境の汚染防止等、海の安全・環境保全に取り組みます。
船員の労働環境の改善及び船員保護のために監督・指導を行います。
船舶に取り組むための海技免状の国家試験・発給を行います。

組織体制

画像 組織体制

主な業務内容

船舶安全環境課 (電話011−290−2771)

〇船舶の登録、トン数測度
  ・総トン数20トン以上の日本船舶の国籍を証する船舶国籍証書の発給を行います。
  ・トン数測度の受験申請窓口
  ・小型(総トン数20トン未満)船舶の国籍証明書の発給を行います。
〇船舶の検査
  ・総トン数20トン以上の日本船舶(一部除く)の船舶検査受検申請窓口及び船舶検査証書の発給を行います。
〇廃油処理施設
  ・船舶から排出される廃油を処理する事業者に対する許可及び調査を行います。
放置座礁船対策【船舶油濁損害賠償保障法】(国土交通省ホームページへリンク)
  ・国際航海をする総トン数100トン以上船舶(油タンカーを除く)の船主責任保険(P I 保険)の加入に関する調査事務を行います。

船員労働環境・海技資格課 (電話011−290−2772)

〇船員の雇い入れ・船員手帳交付の窓口
  ・船員法適用船に乗り組む船員の船員手帳の交付、雇い入れ契約届出等の業務を行います。
〇各種資格の認定
  ・衛生管理者、船舶料理士、救命艇手・限定救命艇手の資格認定を行います。
〇海技資格の試験・海技免状及び小型船舶操縦免許証の交付
  ・船舶職員として船舶に乗り組むための海技士国家試験申請受理等の事務手続を行います。
  ・船舶免許〈海技免状・小型船舶操縦免許証〉の登録・交付・更新等を行います。
〇小型船舶操縦者の遵守事項パトロール
  ・小型船舶の船長が守らなければならない事項の取締まりを行います。

運航労務監理官 (電話011−290−2773)

〇旅客船の許認可申請に対する安全上の審査及び安全確保に関する事業者の運航管理体制の監督指導を行います。
〇貨物船の安全確保に関する事業者の運航管理体制の監督指導を行います。
〇適正な船員の労働条件の維持確保及び事故・災害の予防並びに再発防止のため船舶所有者及び船員の監督指導を行います。また、司法処分基準に該当する違反があった場合、司法警察員の職務を行います。
〇船員派遣事業に係る派遣元事業主、派遣先等の監督指導を行います。
〇船舶職員の資格及び定員に関し、船舶所有者等の監督指導を行います。

画像 小型旅客船の監査小型旅客船の監査

海事技術専門官(船舶検査官) (電話011−290−2774)

 日本国籍の船が航海するのに必要な安全性を確保していることを一定期間毎にチェックするのが船舶検査官の業務です。その中には、海洋環境保全のために油や廃棄物の排出を規制する装置も含まれています。
 最近では、法令遵守と業務の効率化を両立するために船内業務手順を定めている船が多くなっており、安全管理システムの検査・認証と定期的なチェックも行います。
 また、外国との航路に使用する船には、テロ対応手順を備えて対策することが求められることから、保安システムの検査と定期的なチェックを行います。定期的なチェック以外にも、危険性の高い危険物を貨物として運ぶ船などには訪船によって安全指導を行います。


海事技術専門官(船舶測度官) (電話011−290−2775)

 船には、その船の大きさを表す指標としていろいろな「トン数」があります。
 船のトン数には、「総トン数」、「国際トン数」、「運河総トン数」、「載貨重量トン数」等があり、それぞれの測度基準に基づき各トン数証書を交付しています。
 トン数は海事に関する制度全般に幅広く用いられるため、適正かつ公正にトン数を算定するのが船舶測度官の業務です。

画像 サンマ漁船の測度サンマ漁船の測度

海技試験官 (電話011−290−2776)

 総トン数20トン以上の船舶の船長や機関長など船舶を運航するのに必要な海技士及び船舶を安全に導く水先人(パイロット)の国家試験問題作成、試験執行などに関する業務を行います。

外国船舶監督官 (電話011−290−2777)

 北海道内の港に入る外国船舶に立ち入り、国際条約で定められた基準に基づき、船舶の構造・設備・乗組員の資格及び保安の確保を目的とした検査・監督(PSC:ポート・ステート・コントロール)を実施することにより、日本近海における外国船舶の安全確保及び海洋環境の保全を図ります。

画像 船橋にて海図を確認するPSC官船橋にて海図を確認するPSC官

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