北海道運輸局では、自動車運送事業(※)の適正化を図るため、自動車運送事業者が道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法令違反を犯した場合、その違反の度合いに応じ、以下の行政処分等の基準に従って、事業用自動車の使用停止処分や当該違法行為を行った営業所の事業停止処分、当該事業の許可の取消処分等を行います。
※自動車運送事業とは旅客自動車運送事業と貨物事業者運送事業等のことで、旅客自動車運送事業とは乗合バス、貸切バス、タクシー事業、貨物自動車運送事業とはトラック事業のことをいいます。
このページでは、自動車運送事業者に対する監査方針、行政処分の基準及び行政処分等の状況を公開しています。