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北海道運輸局 > 行政処分情報 > 自動車運送事業者に対する行政処分等

自動車運送事業者に対する行政処分等印刷用ページ

 北海道運輸局では、自動車運送事業(※)の適正化を図るため、自動車運送事業者が道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法令違反を犯した場合、その違反の度合いに応じ、以下の行政処分等の基準に従って、事業用自動車の使用停止処分や当該違法行為を行った営業所の事業停止処分、当該事業の許可の取消処分等を行います。

※自動車運送事業とは旅客自動車運送事業と貨物事業者運送事業等のことで、旅客自動車運送事業とは乗合バス、貸切バス、タクシー事業、貨物自動車運送事業とはトラック事業のことをいいます。

このページでは、自動車運送事業者に対する監査方針、行政処分の基準及び行政処分等の状況を公開しています。

監査・処分の強化

平成28年11月22日更新

監査・処分の流れ

Check!!

  • 令和6年10月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 令和6年4月1日  行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 令和5年10月31日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 令和3年6月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 令和2年11月26日 運行管理者資格者証の返納命令発令基準等を改正しました。
  • 令和2年11月26日 監査方針、行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 令和元年11月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成30年4月9日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成29年6月13日 貸切バスの監査方針を改正しました。
  • 平成29年3月17日 監査方針、行政処分基準等を改正しました。
  • 平成29年1月23日 監査方針、行政処分基準等を改正しました。
  • 平成28年11月22日 監査方針、行政処分基準等を改正しました。
  • 平成28年6月30日 「乗合バス事業・貸切バス事業の処分基準」及び「乗合バス事業・貸切バス事業関係通達の解釈・運用」を改正(一部改正)しました。
    概要については本省HPをご覧下さい。
  • 平成27年1月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成26年10月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成26年5月1日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成26年3月18日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成26年1月27日 行政処分基準等を改正(一部改正)しました。
  • 平成25年11月1日 行政処分基準等を改正しました。
  • 平成25年10月1日 監査方針を改正しました。
  • 平成21年10月1日 監査方針・行政処分基準を改正しました。
  • 平成21年10月1日から、旅客運送事業における社会保険等の未加入対策を強化しました。
  • 平成21年10月1日から悪質違反に対する行政処分を厳格化しました。
  • 平成20年7月1日から、トラック運送事業における社会保険等の未加入対策を 強化しました。
  • 平成18年8月1日から悪質違反に対する行政処分を厳格化しました。

自動車運送事業者の監査方針

自動車運送事業の行政処分基準

運行管理者の資格者証の返納命令

自動車運送事業者の行政処分状況

旅客自動車運送事業

貨物自動車運送事業

全国の自動車運送事業者の行政処分等情報を検索・閲覧することができます。(国土交通省自動車局HP)こちら

このページに関する問い合わせは自動車交通部自動車監査官 TEL:011-290-2744