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検査標章(ステッカー)をなくした場合はどうすればいいの? |
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検査標章(ステッカー)再交付の方法
車のフロントガラス(バイク等フロントガラスがない場合後ろのナンバープレート)には、検査標章(ステッカー)を貼り付けていなければ公道を走行することは出来ません。「間違ってはがしてしまった」、「洗車中に破いちゃった」、「子供がいたずらして」、「紛失した」等の場合は、速やかに再交付の手続きをしてください。 |
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必要書類は次の通りです。
・車検証本紙
・検査登録印紙(300円)
・手数料納付書(無料)
・申請書(第3号様式)(無料)
・検査標章(貼り間違え等で手元にある場合)
手数料納付書、手数料は、運輸支局 正面玄関を入ってすぐ左手にある 陸運協会案内窓口 で扱っています。
手数料印紙は手数料納付書へ貼り付けます。
申請書は 記載例 に従い必要事項を記入します。
必要書類をそろえましたら、運輸支局1F5番窓口にある緑色のクリアファイルから引換券を抜き取った上で書類を入れ、トレイに提出してお待ちください。
名前が呼ばれましたら書類を受取りに来てください。 |
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札幌ナンバー以外の車ですが、札幌でも車検はとれるの? |
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札幌ナンバー以外の車でも車検をとることはできます。
ただし、車の構造が変わり、構造等変更検査となった場合は札幌ナンバー以外の車では検査を受けることはできません。
また、住所に変更がある場合は、事前に住所変更の手続きを行ってください。
構造等変更検査について詳しく知りたい場合は、検査整備保安担当までお問い合せください。
住所変更について詳しく知りたい場合は、登録担当までお問い合せください。 |
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車検証の備考欄に記載されているNOx・PMとはなんなの? |
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自動車の排気ガス中に含まれる物質で、NOxとは窒素酸化物、PMとは粒子状物質のことをいいます。大都市地域においてこれらの物質による大気汚染は深刻な状況となっております。窒素酸化物についてはこれまで自動車NOx法に基づき排出基準を定めて、車種規制などの対策をしてきていました。粒子状物質についてはこれまで規制されていませんでしたが、ディーゼル車から排出される粒子状物質は、発がん性のおそれなど国民の健康への悪影響が懸念され、新たに自動車NOx・PM法が成立されました。
排気ガス中に含まれる窒素酸化物、粒子状物質がある一定の基準以内であるとNOx・PM適合となり、基準を超えているとNOx・PM不適合となります。不適合となっている車は平成14年10月以降対策地域に指定されている地域で登録をすることが出来ません。平成14年10月より前にすでに登録されている車は一定の猶予期間を与えられ、その期日を超えて対策地域内に登録すること、すでに対策地域内に登録されている場合は車検をとることが出来ません。また、対策地域内の中では不適合車に対する走行規制を行っているところもありますのでご注意ください。
対策地域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県
走行規制地域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県
上の地域全域が対策地域となっているわけではなく、市などにより対策地域となっていない地域もあります。詳しくは車検証をご用意のうえ、 検査整備保安担当 までお問い合わせください。また走行規制についてはその地域にて定めているものなので、走行規制となっている地域で確認してください。 |
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Q |
ユーザー車検ってむずかしいの? |
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ご自身で自動車を運転し、検査場内の機械の音声や画面の指示に従い受検していただくものです。車の修理、点検整備などは整備工場などプロに任せれ ば特に専門的な知識は必要ありません。しかし、車台番号、エンジン型式を検査時に確認しますので、事前にご自身で確認し、汚れているときは清掃し見やすいようにしてください。
受検に不安のある方には受検時にハザードランプ(非常点滅表示灯)を点滅していただき、検査官が車検に慣れていない受検者の方と分かるようにしています。その場合はテスターによる検査中は案内係が案内致しますが、混雑状況等により案内できない場合もありますので予めご了承願います。検査時に不適合箇所の指摘があった場合は、修理等してから再度、受検願います。また、運転操作のミスにより起きた事故等は、ご自身で責任を負うこととなりますので、事故には十分注意してください。
なお、1コース横に見学通路がありますので、事前に見学されるようお願いします。見学は検査時間中であれば自由にできます。 |
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Q |
自動車税納税証明書が見当たらないのですが |
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平成27年4月から自動車税納付状況の確認を電子的に行うシステムとなったため、軽自動車、小型二輪自動車以外の自動車については、納税証明書を必要といたしません。ただし、自動車税の滞納、支払い方法、支払い時期により、電子的に納付状況が確認できない場合がありますので、その場合は納税証明書の提示が必要となります。
なお、自動車税の納付状況についてのお間い合わせにはお答えできませんので、管轄する都道府県税事務所にお問い合わせください。
軽自動車、小型二輪自動車は、これまで通り納税証明書(継続検査用)が必要となりますので、管轄する市町村へ再交付の申請を行ってください。 |
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Q |
自動車税の非課税の対象者となっているのですが納税証明書はいらないの? |
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非課税対象者の納付状況確認についても電子的に行うシステムとなったため、 軽自動車、小型二輪自動車以外の自動車は、納税証明書は必要といたしません。なお、車検ごとに都道府県税事務所、または市区町村に非課税の申請をしていただく必要があります。申請方法については管轄する都道府県税事務所、市区町村へお間い合わせください。
軽自動車、小型二輸自動車は、これまでどおり証明書(継続検査用)が必要となりますので、管轄する市町村から証明書の交付を受けてください。 |
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