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継続検査(車検)または構造等変更検査の際には、道路運送車両法第97条の2第1項の規定により「自動車税又は軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。」と定められているので、納税証明書の提示が必要です。 しかし、平成27年4月1日より自動車税の納付状況が電子的に確認できるようになり、納税されている場合には提示を省略できるようになりました。 ただし、以下の場合は電子的に確認ができませんので、今まで通り納税証明書を提示して頂きます。
・自動車税納付確認電子化未対応の府県のナンバーの車両の場合
・自動車税課税時に自動車税納付確認電子化未対応の府県のナンバーだった 車両の場合
・継続検査または構造等変更検査の申請を自動車税納付後、すぐに行う場合
・二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)の場合
・システム障害等により、電子的に確認が出来ない場合
自動車税の納付確認電子化に関する詳細は下記のリンクをご覧ください。
自動車税納付確認の電子化について(国土交通省ホームページ PDF 176KB)
なお、納税証明書を提示する場合は、以下の点をご確認ください。
・有効期限を満たしているか
・領収印が押印されているか
また、納税証明書に関するお問い合わせは、道内ナンバーの場合、札幌道税事務所自動車税部(札幌市北区北22条西2丁目 011-746-1999)へ、二輪自動車の場合は各市町村(札幌市は中央市税事務所)へお問い合わせください。
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