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1) |
初めて受検する方はあらかじめ検査担当者に申し出て下さい。 |
2) |
最低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ(扁平率50%以下)を装着した車両で受験する方は、検査担当者に申し出て下さい。 |
3) |
トラクションコントロール装置装備車は、当該装置の作動を解除して受検してください。 |
4) |
車の中心をテスタの中心に合わせてまっすぐに進入して下さい。 |
5) |
テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査担当者の指示に従って下さい。 |
6) |
テスタ上では急停止、急発進をしないで下さい。 参考 |
7) |
テスタ上ではハンドルを切らないで下さい。 |
8) |
ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行して下さい。 |
9) |
ディーゼル車はCO・HCテスタを使用しないで下さい。 |
10) |
オートマチック車から離れるときは、サイドブレーキを掛け、シフトレバーを確実に「P」レンジの位置にして下さい。 |
11) |
排気ガス・テスタのプローブを入れたままエンジンをスタートしたり、回転を上げたりしないで下さい。 |
12) |
検査コース内において車両を後退させる場合は表示器又は検査担当者の指示に従って下さい。 |
13) |
検査コース内は禁煙です。 |
14) |
検査中の携帯電話の使用及びサンダル、スリッパ等運転装置の誤操作のおそれのある履物での受検はご遠慮下さい。 |
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▽▽検査機器の方式毎に次の事項にご注意下さい。▽▽ |
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1) |
軸重1,500kg以上の車両、二輪車及び三輪車は
コースに乗り入れないで下さい。 |
2) |
再検車、フラットロー車及び4WS車、及びすれ違いでのライト検査車は該当する申告ボタンを押して下さい。 |
3) |
進入表示器の「進入」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタへ乗り入れて下さい。 |
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1) |
軸重1,500kg以上(大小兼用コースにおいては10,000kg)以上の車両はコースに乗り入れないで下さい。 |
2) |
前輪駆動車は、駐車ブレーキ選択ボタンを押してください。なお、大小兼用コースには、選択ボタンがない場合があります。 |
3) |
再検車は該当する申告ボタンを押してください。なお、ヘッドライト、排気ガス及び下回りの再検査の場合は、インターホンで申告して下さい。 |
4) |
パートタイム4WD車は2輪駆動に切り替えて受検して下さい。 |
5) |
入場信号灯の「青色」を確認したのち、ゆっくりとテスタへ乗り入れて下さい。 |
6) |
ヘッドライト検査の際は車両の停止位置案内線に沿って正しくテスタに正対させて下さい。 |
7) |
フルタイム4WD車、二輪車及び三輪車は検査担当者に申し出て下さい。 |
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自動車検査場において検査を受ける場合には、検査を安全かつ円滑に行うために、次の事項をお守り下さい。 これらの事項が守られない場合は、検査担当者から検査時において、指示が行われる場合があります。 また、この指示に従わない場合は、受検車両の検査を行わない場合がありますので、ご協力をお願いします。 |
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1) |
検査中は検査票を保持すること。 |
2) |
下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とすること。 |
3) |
車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。 |
4) |
排気管はプローブが挿入できる状態とすること。 |
5) |
荷台等は物品等が積載された状態でないこと。 |
6) |
座席、シートベルト、非常信号用具、消火器等は確認できる状態とすること。 |
7) |
窓ガラスは取り外された状態でないこと。 |
8) |
全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外した状態とすること。 |
9) |
エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け、支持棒等により保持した状態とすること。 |
10) |
運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。 |
11) |
検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓拭器等を作動させること。また、指示の無い装置は作動させないこと。 |
12) |
検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止を行うこと。 |
13) |
受検車両の構造・装置に応じ、検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 |
14) |
検査コース内において必要な受検車両の移動、停止位置での停止を行うこと。 |
15) |
検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタへの乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作を行うこと。 |
16) |
記録器のあるコースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 |
17) |
検査が終了した場合(再検査の場合を含む。)には、検査票に総合判定結果の記入を受けること。 |
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特に、次の事項が守られていない場合は、検査を中止し、受検者に対する退去や自動車の撤去を命じることがあります。 これに応じない場合は、コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等厳正な措置をとることがありますのでご承知下さい。 |
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1) |
暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為により検査担当者にその場での再検査、合格判定等を強要しないこと。 |
2) |
検査を受ける自動車の運転者(1名に限る。)以外の者が許可なく入場しないこと。 |
3) |
検査担当者が危険を感じる速度(歩行速度以上)で通行しないこと。 |
4) |
コース内で整備等をしないこと。 |
5) |
検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 |
6) |
座り込み、立ちふさがり又は自動車を放置しないこと。 |
7) |
旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。 |
8) |
拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。 |
9) |
凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。 |
10) |
その他検査業務上又は検査場管理上支障となる行為をしないこと。 |
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