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車の使用者には、道路運送車両法第48条第1項の規定により、定期点検整備が義務付けられています。実施の期間も車の種別、用途によって定められており、一般的な自家用乗用自動車は1年、自家用貨物自動車は6ヶ月ごととなっております。点検項目についても車の種別、用途によって規定があるので、そのすべての項目についての点検、整備が必要となります。
また点検又は整備を行ったときは、必ず点検整備記録簿に必要事項を記入しなければなりません。その点検整備記録簿は車検証とともに車に備え付け、大切に保管してください。
なお、定期点検整備が未実施であっても車検を受けることは可能です。自己の管理のもと、車検の前後を問わず計画的に実施してください。
詳しくは 検査整備保安担当 までお電話ください。 |
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