平成20年2月8日から、下記の手続きを行う場合は、所有者の印鑑登録証明書等の添付が追加で必要になります。
自動車の輸出に関する手続きの取扱の変更について
1.輸出の届出において『登録識別情報等通知書』若しくは『一時抹消登録証明書(平成20年11月4日以前に一時抹消した場合に交付を受けた)』が返納できない場合
- 〔追加で必要となる書類〕
- ○所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- ○返納できない事由を記載した書面(理由書)【所有者の実印の押印】
※輸出の届出に際して所有者の変更があったときには、旧所有者の印鑑登録証明書の添付が必要です。返納することができない事由を記載した書面に旧所有者の実印の押印が必要です。
※一時抹消登録証明を盗難・紛失された場合は、警察署への手続きを行って下さい。
2.『輸出抹消仮登録証明書』または『輸出予定届出証明書』が返納できない場合
- 〔追加で必要となる書類〕
- ○所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- ○返納できない事由を記載した書面(理由書)【所有者の実印の押印】