自動車の使用者は、道路運送車両法第47条の規定に基づき、車両法の保安基準に適合するようその使用する自動車の点検をし、必要な整備をして維持管理しなければなりません。
しかしながら、自動車運送事業者等のように使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備について管理することが困難になったり、大型バスのような車両構造が特殊な自動車を保有する場合には、専門的知識をもって車両管理を行なっていくことが必要になります。
このため、これら管理を確実に行うため設けられたのが整備管理者制度であり、自動車の使用者が一定の要件を備える者を整備管理者として選任し、使用者に代わって車両管理を行なうことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全性の確保と公害防止を図ることとしているものです。
整備管理者について
1.整備管理者制度の目的
2.整備管理者の選任
自動車の使用者は、下表のとおり自動車の種類、乗車定員、車両数などに応じて使用の本拠ごとに整備管理者を選任し、その日から15日以内に管轄する運輸支局へ届け出なければなりません。これを変更したときも同様です。
事業の種類 | 自動車の種類 | 整備管理者の選任を要する使用の本拠 |
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事業用 | ●バス 乗車定員11人以上 |
自動車の使用の本拠ごと |
●トラック・ハイタク 乗車定員10人以下 |
5両以上の使用の本拠ごと | |
自家用 | ●バス 乗車定員11人以上 |
●乗車定員30人以上は1両以上の使用の本拠ごと ●乗車定員11人以上29人以下は2両以上 |
●大型トラック (車両総重量8トン以上) |
5両以上の使用の本拠ごと | |
レンタカー及び貨物軽自動車運送事業者 | ●バス 乗車定員11人以上 |
自動車の使用の本拠ごと |
●大型トラック (車両総重量8トン以上) |
5両以上の使用の本拠ごと | |
●その他の自動車 乗車定員10人以下 (車両総重量8トン未満) |
10両以上の使用の本拠ごと |
3.整備管理者の資格
整備管理者は、自動車の整備管理に関する業務を的確に処理する必要があることから、自動車の点検、整備または整備管理の業務経験等の一定の資格要件を備えてなければなりません。
資格要件 |
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整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。(詳細) |
一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。 |
国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。 |
4.整備管理者研修(オンライン研修)
申込み期間:令和7年10月1日(水曜日)10時0分〜令和8年2月12日(木曜日)23時59分
受講期間 :令和7年10月1日(水曜日)10時0分〜令和8年2月15日(日曜日)23時59分
※令和7年度は「選任後研修」のみの開催となります。また、受講枠には十分な数をご用意しておりますが、全国での開催のため想定以上の申込みがあった場合は、申込期間前に締め切らせていただく場合があります。
5.整備管理者選任後研修資料
整備管理者選任後研修のテキストをこちらに掲載します。
問い合わせ先
新潟運輸支局 検査整備保安部門 TEL 025(285)3125
長野運輸支局 検査整備保安部門 TEL 026(243)5525
富山運輸支局 検査整備保安部門 TEL 076(423)0892
石川運輸支局 検査整備保安部門 TEL 076(208)6000
北陸信越運輸局 自動車技術安全部 TEL 025(285)9155