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北陸信越運輸局 > 地域公共交通 > 地域公共交通活性化及び再生に関する法律

地域公共交通活性化及び再生に関する法律印刷用ページ

〇 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について【国土交通省HP
   
〇「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」及び
  「独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引き」【国土交通省HP
   
〇 地域公共交通計画等の送付手続【別紙1
  *地域公共交通計画を作成もしくは変更した場合、又は地域公共交通活性化及び再生に関す
  る法律第7条の2の規定に基づき地域公共交通計画の調査・分析・評価(以下、「評価等」という。)
  を行った場合には、国土交通大臣には地域公共交通計画又は評価等の結果を遅滞なく送付して
  いただきますようお願いいたします。なお、このほかに主務大臣として総務大臣への送付が必要で
  すのでご留意ください。
   また、法定協議会での協議を元に作成した場合は、当該法定協議会の構成員にも配布・共有
  してください。

(1)地域公共交通計画を作成した場合
   地域公共交通計画を作成した場合は、以下3つの書類のご提出をお願いいたします。
   ・地域公共交通計画
   ・主務大臣あて文書【送付文(別添1)
   ・地域公共交通計画の概要【計画概要(別添2)
   原則として、電子メール等を用いて、電子データの形式により送付をお願いいたします。
  ただし、システム上の問題等やむをえない事情がある場合には、紙媒体による送付も可能とします。
  (送付先等)

あて先 送付先 郵送(紙媒体)の場合の送付部数
国土交通大臣 所在地を管轄する各運輸支局
【新潟県】 新潟運輸支局
〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号
【長野県】 長野運輸支局
〒381−8503 長野市西和田1丁目35番4号
【富山県】 富山運輸支局
〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場82
【石川県】 石川運輸支局
〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番
8部
総務大臣 総務省自治行政局地域政策課
メールアドレス chisei★soumu.go.jp(「★」を「@」に置き換えて下さい)
郵送の場合 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
2部
(2)地域公共交通計画を変更した場合
  地域公共交通計画を変更した場合は、原則として新規作成の場合と同様に、主務大臣(国土
 交通大臣及び総務大臣)への送付手続が必要です。
  地域公共交通計画を変更した場合は、以下3つの書類のご提出をお願いいたします。
  ・地域公共交通計画
  ・主務大臣あて文書【送付文(別添1)
  ・地域公共交通計画の概要【計画概要(別添2)
  なお、送付に際しては、原則として、変更内容が分かる新旧対照表と、地域公共交通計画の概要にも変
 更が生じる場合には、変更後の地域公共交通計画の概要を併せて提出してください。

(3)地域公共交通計画の評価等の結果の送付手続き
  地域公共交通計画を作成した場合においては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
 第7条の2第2項より、地域公共交通計画の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結
 果を主務大臣に送付する必要があります。送付の際は、主務大臣宛の文書【送付文(別添3)】及び
 必要事項を記載した様式【別添4】を、上記「(1)地域公共交通計画を作成した場合」と同様の宛先に
 原則電子メール等を用いてご送付ください。

(4)地域旅客運送サービス継続実施計画及び地域公共交通利便増進実施計画の認定申請に必要
  な申請書の提出について【別紙2
  地域旅客運送サービス継続実施計画及び地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請に当
 たっては、原則として、電子メール等を用いて、電子データの形式により認定の申請書の提出をお
 願いいたします。ただし、システム上の問題等やむをえない事情がある場合には、紙媒体による
 提出も可能とします。
  また、紙媒体による提出の場合、認定の申請書の正本1部及び副本複数部の提出をお願いい
 たします。なお、副本の部数については、事業の内容及び許認可等のみなし事項から関係部局
 の数を判断した上で、北陸信越運輸局から個別に申請者に通知しますので、事前にご相談下さい。

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