〇 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について【国土交通省HP】
〇「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」及び
「独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引き」【国土交通省HP】
〇 地域公共交通計画等の送付手続【別紙1】
*地域公共交通計画を作成もしくは変更した場合、又は地域公共交通活性化及び再生に関す
る法律第7条の2の規定に基づき地域公共交通計画の調査・分析・評価(以下、「評価等」という。)
を行った場合には、国土交通大臣には地域公共交通計画又は評価等の結果を遅滞なく送付して
いただきますようお願いいたします。なお、このほかに主務大臣として総務大臣への送付が必要で
すのでご留意ください。
また、法定協議会での協議を元に作成した場合は、当該法定協議会の構成員にも配布・共有
してください。
〇「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」及び
「独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引き」【国土交通省HP】
〇 地域公共交通計画等の送付手続【別紙1】
*地域公共交通計画を作成もしくは変更した場合、又は地域公共交通活性化及び再生に関す
る法律第7条の2の規定に基づき地域公共交通計画の調査・分析・評価(以下、「評価等」という。)
を行った場合には、国土交通大臣には地域公共交通計画又は評価等の結果を遅滞なく送付して
いただきますようお願いいたします。なお、このほかに主務大臣として総務大臣への送付が必要で
すのでご留意ください。
また、法定協議会での協議を元に作成した場合は、当該法定協議会の構成員にも配布・共有
してください。