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北陸信越運輸局 > 旅客船海事関係 > 船舶運航事業

船舶運航事業印刷用ページ

旅客定期航路事業者

旅客船イメージ2

 旅客定期航路事業とは・・・
 一定の日程表(時刻表)に従って、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を使用して、人の運送を行う事業を指します。

旅客不定期航路事業者

旅客船イメージ3

 旅客不定期航路事業とは・・・
 一定の航路を旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、不定期に旅客運送する事業を指します。

内航一般不定期航路事業

 一般不定期航路事業とは・・・
 一定の航路を旅客船(12人以下の旅客定員を有する船舶)により、不定期に旅客運送する事業を指します。

事業の審査基準及び標準処理期間

旅客船海事関係

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