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船舶検査について印刷用ページ

船舶は陸上の交通機関に比較して一度に大量の人や物を輸送し、海上(水上)を航行するため、航行中における人命の安全と船舶の堪航性を図るため必要な施設をすること、そして、その有効性を確認するために定期及び不定期の検査を受けることが、義務づけられています。

船舶検査の対象

国土交通省では、総トン数20トン以上の船舶を対象とした検査を行っています。
(総トン数20トン未満の船舶(*)については、日本小型船舶検査機構(JCI)が担当しています)
※日本小型船舶検査機構(JCI)のホームページURL https://jci.go.jp/index.html
*20トン未満においても「特殊船」(エアクッション船・水中翼船・潜水船・水陸両用船・遠隔操縦小型船等)は除く。

船舶安全法の検査の種類

1.定期検査
初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査です。この検査に合格すると、新しく船舶検査証書が交付されます。
なお、船舶検査証書の有効期間は、船舶の総トン数や用途、航行区域等によって決まっており、5年又は6年となっています。

2.中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。
中間検査には、第一種、第二種及び第三種中間検査の種別が有り、船舶の総トン数や用途、航行区域等により受検する種別が異なります。

3.臨時検査
改造、修理等を行ったとき、航行区域や最大搭載人員等航行上の条件を変更するとき、海難が発生し、船舶の安全確認が必要な場合などに受ける検査です(臨時検査受検事由に該当するとき)。

4.臨時航行検査
船舶検査証書を受有しない船舶を、臨時に航行させるときに受ける検査です。
例えば、第1回定期検査が結了する前の海上試運転や回航時に受検し、臨時航行許可証を受有します。

各申請書・届出の様式について



※検査の内容、申請書の記載方法、申請に必要な添付書類、検査手数料、その他船舶検査に係る他の申請など、詳しい内容については、最寄りの管海官庁へお問い合わせください。

お問い合わせ

北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課(管轄区域→新潟県・長野県)
〒950-8537 新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館5階
TEL 025-285-9158 FAX 025-285-9176

富山運輸支局(伏木庁舎)(管轄区域→富山県)
〒933-0105 高岡市伏木錦町11番15号
TEL 0766-44-1367 FAX 0766-44-1368

石川運輸支局(七尾庁舎)(管轄区域→石川県)
〒926-0015 七尾市矢田新町二部172番地
TEL 0767-53-1120 FAX 0767-54-8120

船舶船員プレジャーボート

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