一般乗用旅客運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、以下の様式等により管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
ただし、個人タクシー事業者については損益計算書及び貸借対照表のみの提出で結構です。
なお、限定(福祉)の事業者については事業報告書を提出する必要はありません
■ 事業概況報告書
■ 一般旅客自動車運送事業損益明細表
■ 一般旅客自動車運送事業人件費明細表
■ 固定資産明細表
■ 損益計算書(様式は特に定まっておりません。自社のものを添付願います。)
■ 貸借対照表(様式は特に定まっておりません。自社のものを添付願います。)
☆ 事業報告送付用紙
(事務連絡による電子ファイルのダウンロード)