航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。
航空の内容と許可基準等
1.事業の概要
○第一種貨物利用運送事業
航空運送事業者を利用してする貨物の運送をいいます。
○第二種貨物利用運送事業
航空運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。
2.許可基準等
*第一種利用はP1〜P3、別紙1、別紙4、別紙7(約款)を参照ください。
*第二種利用はP1〜P3、別紙8、別紙11を参照ください。
3.申請書の様式
詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。
国土交通省総合政策局 参事官(物流産業)室
〒100-0013 東京都千代田区霞が関2−1−2
TEL03−5253−8111(代表)内線25−423