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航空の内容と許可基準等印刷用ページ

 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。

1.事業の概要

○第一種貨物利用運送事業
 航空運送事業者を利用してする貨物の運送をいいます。
 
○第二種貨物利用運送事業
 航空運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。
 

2.許可基準等

*第一種利用はP1〜P3、別紙1、別紙4、別紙7(約款)を参照ください。
*第二種利用はP1〜P3、別紙8、別紙11を参照ください。

3.申請書の様式

詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。

国土交通省総合政策局 参事官(物流産業)室
〒100-0013 東京都千代田区霞が関2−1−2
TEL03−5253−8111(代表)内線25−423 

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