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貨物利用運送を始めるには印刷用ページ

貨物利用運送とは

 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。
 事業の種類として、第一種貨物利用運送事業(注1)、第二種貨物利用運送事業(注2)があります。  

  注1、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を
     利用してする貨物の運送をいいます。  
  注2、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車
     (軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するも
     のをいいます。    

 お知りになりたい運送機関をクリックして下さい。


 貨物利用運送を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長(関東・北海道・東北・北陸信越・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄総合事務局)あて貨物利用運送事業法に基づく申請書の提出をし、許可(第一種貨物利用運送事業にあっては、登録)の取得が必要です。
 申請書が提出され処分をするまでの標準処理期間は2ヶ月から4ヶ月程度かかります。

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