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鉄道の内容と許可基準等印刷用ページ

 鉄道運送事業者(鉄道事業法の第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法の軌道経営者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。

1.事業の概要

○第一種貨物利用運送事業

 鉄道運送事業者を利用してする貨物の運送をいいます。
 
○第二種貨物利用運送事業
 鉄道運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。

2.許可基準等

貨物利用運送事業の登録及び許可の申請並びに約款の認可申請等の処理方針等について

*第一種利用はP1〜P3、別紙1、別紙5、別紙7(約款)を参照ください。
*第二種利用はP1〜P3、別紙8、別紙12を参照ください。

3.変更する項目と申請・届出先

【変更認可】(標準処理期間2〜4ヶ月(申請の補正に要した期間を除く))

変更する項目 申請・届出先(あて名)
事業計画 @ 利用運送の区域又は区間(※) 地方運輸局長
A 業務の範囲
集配事業計画 @ 貨物の集配の拠点
A 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置(事業用自動車を使用する場合であって、営業所の位置を変更する場合)
B 自動車車庫の位置及び収容能力
C 事業用自動車の運転者等の休憩・睡眠のための施設の位置及び収容能力
(※)「利用運送の区域又は区間」の変更に伴い、集配事業計画の変更も必要な場合は、「事業計画及び集配事業計画変更認可申請」が必要となります。

【事前届出】(変更をするときは、あらかじめ届出してください)
変更する項目 申請・届出先(あて名)
集配事業計画 各営業所に配置する事業用自動車の数 地方運輸局長

【事後届出】(変更をしたときは、遅滞なく届出してください)
変更する項目 申請・届出先(あて名)
事業計画 @ 主たる事務所の名称及び位置 地方運輸局長
A 営業所の名称及び位置
B 保管施設の概要
C 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の概要
D 受取事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名、営業所の名称及び位置
集配事業計画 @ 貨物の集配を行う地域
A 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置(事業用自動車を使用する場合であって、営業所の位置の変更を除く)
B 貨物の集配を他の者に委託する場合の受託事業者

4.申請書の様式

詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。

国土交通省総合政策局 参事官(物流産業)室

〒100-0013 東京都千代田区霞が関2−1−2
TEL03−5253−8111(代表)内線25−332
 
 
関東運輸局 自動車交通部 貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5−57
TEL045−211−7248

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