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関東運輸局 > 海運・船舶・船員 > 造船・舶用工業 > 造船・舶用事業者の報告義務

造船・舶用事業者の報告義務印刷用ページ

造船業及び舶用工業を営む事業者は、統計法及び造船法により、事業の規模に応じて定期的に下記の調査票・報告書の提出が義務づけられております。関東運輸局においては、報告手続きの簡素化のために、原則として電子データでの提出をお願いしております。  

◎報告対象事業者

調査票・報告書の種類

対象

報告時期

提出期限

造船調査票

 (様式) (記載例
以下の船舶の製造・修繕設備を有する造船所
-すべての鋼船・アルミ船
-総トン数20トン以上または15m以上の木船・FRP船
毎月 次の月の10日
生産状況報告書

 (様式
総トン数500トン以上または50m以上の鋼船の製造・修繕設備を有する造船所 半年度
上半期分(4月〜9月)
下半期分(10月〜3月)
11月15日
5月15日
鋼造船所施設状況報告書

 (様式
毎年(12月末)
※変更があった場合のみ提出
2月15日
船舶用ぎ装品等月間生産高報告書

 (様式) (記載例
ぎ装品の製造に5人以上の従業員を使用している工場 毎月 次の月の15日
造機調査票

 (様式) (記載例
舶用品(*)の製造・修繕に10人以上の従業員を使用している工場 四半期
第1四半期(1月〜3月)
第2四半期(4月〜6月)
第3四半期(7月〜9月)
第4四半期(10月〜12月)
4月10日
7月10日
10月10日
1月10日
船舶装備用輸入品入手実績報告書

 (様式) (記載例
総トン数500トン以上または50m以上の鋼船の製造・修繕設備を有する造船所 半年
上半期分(1月〜6月)
下半期分(7月〜12月)
7月15日
1月15日
輸出契約実績報告書

  (様式) (記載例
舶用品・ぎ装品の製造に10人以上の従業員を使用している工場 半年
上半期分(1月〜6月)
下半期分(7月〜12月)
7月15日
1月15日
輸入実績報告書

 (様式) (記載例
半年
上半期分(1月〜6月)
下半期分(7月〜12月)
7月15日
1月15日
船舶用機関等施設状況報告書A

  (様式) (記載例
舶用品・ぎ装品の製造・修繕に5人以上の従業員を使用している工場 毎年(12月末) 2月15日
船舶用機関等施設状況報告書B

 (様式) (記載例
三年毎(12月末) 2月15日

































* 舶用品には以下のものが該当する。
蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、ディーゼル機関、船外機、蒸気ボイラ、その他のボイラ、ポンプ、空気機械等、油処理装置、熱交換器、電気機器、操だ装置、操船装置、油圧機器、係船機械、荷役機械、漁ろう用機械、その他の係船・荷役機械、プロペラ軸系、プロペラ、減速装置等、電波計器、航海計器、無線通信・船内通信装置、船灯・信号器具、錨・錨鎖、自動化機器


◎調査票・報告書の記載方法

  詳細な記載方法については下記のマニュアルをご利用願います。

  造船調査票の記入要領
  造機調査票の記入要領
  舶用工業関係の統計報告について(造船・造機以外)

◎提出方法

必要事項を記入しましたら、Excelファイルを下記まで送付願います。
造船所・工場の所在地 提出先
神奈川県(川崎市を除く)、栃木県、群馬県、山梨県 関東運輸局
東京都、埼玉県 東京運輸支局
千葉県(鹿島海事事務所の管轄を除く) 千葉運輸支局
茨城県(鹿島海事事務所の管轄を除く) 茨城運輸支局
川崎市 川崎海事事務所
茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市、千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び東庄町 鹿島海事事務所













なお、セキュリティ上の理由により、Excelファイルで報告できない事業者の方はその旨ご連絡願います。
当局から別途提出方法について案内させて頂きます。

また、オンライン申請システムを利用した報告方法もありますので、本方法による報告を希望される方はその旨ご連絡願います。
当局から報告方法について案内させて頂きます。

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