■「貨物軽自動車運送事業」とは、三輪以上の軽自動車、もしくは二輪の自動車を使用して、有償で貨物を運送する事業を指します。(根拠法令:貨物自動車運送事業法第2条)
■軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きの際は、軽自動車検査協会に行く前に、運輸支局輸送担当で届出手続き(「事業用自動車等連絡書」の発行を受けること)が必要です。(根拠法令:貨物自動車運送事業法第36条)
■「自動車検査登録事務所(野田・習志野・袖ヶ浦)」や「軽自動車検査協会」では、「事業用自動車等連絡書」の発行手続きは行っておりません。