2026年1月23日 更新
近畿運輸局カスタマーハラスメント対策基本方針について
近畿運輸局では、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、「近畿運輸局カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
近畿運輸局カスタマーハラスメント対策基本方針
カスタマーハラスメントに該当すると判断したときは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合、窓口、電話等での対応を中止します。
悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察への通報、大阪弁護士会と締結した「行政対象暴力の排除に関する協定書」に基づき、弁護士相談等の法的措置を講じます。
カスタマーハラスメント啓発ポスター
近畿運輸局カスタマーハラスメント対策基本方針
カスタマーハラスメントの定義
行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により職員の就業環境が害されるものカスタマーハラスメント対策
職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握したうえで、毅然と対応します。その事実関係を正確に確認するため、録音・録画させていただきます。カスタマーハラスメントに該当すると判断したときは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合、窓口、電話等での対応を中止します。
悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察への通報、大阪弁護士会と締結した「行政対象暴力の排除に関する協定書」に基づき、弁護士相談等の法的措置を講じます。
カスタマーハラスメント防止啓発ポスターの掲示について
社会全体でカスタマーハラスメント防止への理解を広げていくために、啓発ポスターを支局窓口等に掲示しています。お互いに尊重しあえる社会の実現のために、カスタマーハラスメントに対する取組にご理解とご協力をお願いします。カスタマーハラスメント啓発ポスター
