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大阪・関西万博に向けて「なにわモデル」(大阪府内のタクシーが、営業区域を越えて府内全域の運送)が実施可能に印刷用ページ

2024年12月20日 更新

令和6年12月20日に開催された『大阪・関西万博に向けた「なにわモデル」に関する協議会』において協議が調ったことから、協議が調った範囲において、大阪府全域で営業区域外旅客運送が可能となりました。
タクシー事業者が営業区域外旅客運送を実施するために必要な手続きについてお知らせします。

なお、事前確定運賃については、令和6年12月20日付け物流・自動車局旅客課長事務連絡「道路運送法第20条第2号に基づく営業区域外旅客運送を実施する際の事前確定運賃制度の取り扱いについて」に基づき、大阪市域交通圏の係数を適用することで協議が調っています。

営業区域外旅客運送の実施をするためにタクシー事業者が必要な手続き・様式

営業区域外旅客運送を実施する前に、提出してください。
提出先:大阪運輸支局輸送部門

日本版ライドシェアの取り扱いについて

令和6年12月20日付け物流・自動車局旅客課長事務連絡「地域公共交通会議等において協議が調った場合の日本版ライドシェアの営業区域等の取り扱いについて」に基づき、タクシーと同様に協議が調った期間や区域の範囲内において営業区域外旅客運送を実施することが可能となっています。

その他参考資料